• 作成日 : 2026年1月5日

解体工事に必要なのは許可?登録?500万円の基準や建築一式との違い、資格要件を解説

解体工事をビジネスとして行うには、「建設業許可」または「解体工事業登録」のいずれかが必要です。この2つは、請け負う工事の金額(500万円)によって必要となる手続きが異なります。また、「建築一式工事の許可を持っていれば解体もできるのか?」という点も、多くの事業者が迷うポイントです。

この記事では、建設業の専門家として、解体工事を行うために必要な許可と登録の違い、建築一式許可との関係、そして許可取得に必要な資格要件について、分かりやすく解説します。

解体工事に必要な「許可」と「登録」の違いは?(500万円の壁)

請負金額が500万円(税込)以上なら「建設業許可」、500万円未満なら「解体工事業登録」が必要です。

解体工事を営む場合、工事の規模によって適用される法律と手続きが異なります。

① 500万円以上の工事:「建設業許可(解体工事業)」

1件の請負代金が500万円(税込)以上の解体工事を請け負うには、建設業法に基づく「解体工事業」の建設業許可が必須です。

これは、他の28業種と同様に、経営経験や専任技術者、財産的基礎などの要件を満たして都道府県知事または国土交通大臣から受ける許可です。

② 500万円未満の工事:「解体工事業登録」

1件の請負代金が500万円(税込)未満の解体工事のみを請け負う場合は、原則として建設リサイクル法に基づく「解体工事業登録」が必要です。ただし、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の建設業許可を受けている場合は、登録が不要です。

建設業許可よりも要件が緩やかで取得しやすいですが、工事を行う都道府県ごとに登録が必要である点に注意が必要です。

許可があれば登録は不要?

不要です。「解体工事業」の建設業許可を持っていれば、500万円未満の工事も含めてすべての解体工事を行えるため、別途「登録」を行う必要はありません。

また、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの建設業許可を受けている場合は、500万円未満の解体工事については解体工事業者登録が不要です。

「建築一式」や「とび・土工」の許可で解体工事はできるか?

500万円以上の解体専門工事を行うには、「建築一式」や「とび・土工」ではなく、必ず「解体工事業」の許可が必要です。

ここは誤解が多いポイントです。

建築一式・土木一式の場合

  • 500万円未満:登録不要で解体工事が可能です。
  • 500万円以上:原則として解体専門工事を請け負うことはできません。
    (※家の建て替えなど、新築工事と一体となった一式工事として受注する場合のみ可能です)

解体工事を単独で請け負い、請負代金が税込500万円以上となる場合は、原則として「解体工事業」の建設業許可が必要です。

一方で、建替え等で解体が一式工事(建築工事業・土木工事業等)の一部として位置づく場合は、契約実態に応じて許可・登録の要否判断が変わります。不明点があれば、許可行政庁へ確認するのが安全です。

とび・土工の場合

以前は「とび・土工」の許可で解体工事も可能でしたが、2016年(平成28年)の法改正で「解体工事業」が独立した業種となりました。経過措置期間も終了しているため、現在は「とび・土工」の許可だけで500万円以上の解体工事を請け負うことはできません。

内装解体工事にはどの許可が必要か?

内装解体も「解体工事」に該当するため、500万円以上なら「解体工事業」の許可、未満なら「解体工事業登録」が必要です。

店舗のスケルトン戻しやリフォームに伴う内装解体も、原則として解体工事として扱われます。つまり、請負金額や許可保有状況により、許可・登録が必要となるのが原則です。ただし、内装仕上工事の一環として軽微な解体を行う場合など、判断が分かれるケースもあるため、工事内容に応じて管轄の行政庁に確認することをお勧めします。

解体工事業許可をとるための資格要件は?(専任技術者)

解体工事業の許可(500万円以上)を取得するには、営業所に以下の資格または実務経験を持つ「専任技術者」を配置する必要があります。

① 国家資格(1級・2級)

以下の資格保有者は、専任技術者として認められます。

  • 1級・2級 土木施工管理技士
  • 1級・2級 建築施工管理技士
  • 技術士(建設部門、森林「森林土木」)
  • 解体工事施工技士
  • とび技能士(1級・2級+実務経験)

【重要:経過措置と登録解体工事講習】

2015年度(平成27年度)以前に「2級土木施工管理技士(土木)」または「2級建築施工管理技士(建築・躯体)」を取得した方は、追加で「登録解体工事講習」を受講するか、解体工事の実務経験が1年以上なければ、解体工事業の専任技術者にはなれません。(2016年度以降の合格者は試験内容に解体が含まれているため講習不要です)

② 実務経験

資格がない場合でも、以下の実務経験があれば認められます。

  • 解体工事の実務経験が12年以上
  • 「とび・土工」の実務経験8年 + 「解体工事」の実務経験4年(合計12年)

解体工事業の建設業許可で専任技術者となる実務経験要件は、解体工事の実務経験10年以上(うち元請け指導監督経験2年以上)が基本です。以下のように、学歴や試験合格により短縮されます。

  • 学歴なし:解体工事実務経験10年以上
  • 高校(工業・建築関連学科)卒業:実務経験5年以上
  • 大学(建築・土木関連学科)卒業:実務経験3年以上
  • 施工管理技士試験合格者:実務経験3〜5年(種別による)

また、「解体工事経験8年以上+土木一式・建築一式・とび土工工事いずれかの経験4年以上」で通算12年以上の経験があれば、要件を満たせます。

解体工事業登録をとるための要件は?(500万円未満)

許可よりも要件は緩やかですが、「技術管理者」の設置が必要です。

解体工事業登録(500万円未満)を行うには、工事の技術上の管理を行う「技術管理者」を置く必要があります。

  • 技術管理者の要件:
    • 上記の建設業許可の専任技術者になれる資格保有者
    • または、解体工事の実務経験8年以上(講習受講で短縮可)

建設業許可の専任技術者よりも、実務経験の必要年数が短く設定されています。

事業規模とエリアに合わせた手続きを

本記事では、解体工事に必要な「建設業許可」と「解体工事業登録」の違いについて解説しました。

  • 500万円以上の工事を請け負うなら:「解体工事業」の建設業許可(全国で有効、要件厳しい)
  • 500万円未満の工事のみなら:「解体工事業登録」(都道府県ごとに必要、要件緩やか)

事業拡大を目指すなら、全国どこでも500万円以上の工事が可能になる「建設業許可」の取得を目指すのが王道です。保有している資格や実務経験を確認し、自社に最適な手続きを進めましょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

バックオフィス業務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事