• 作成日 : 2025年12月2日

建設業法の工期と契約日はどう決める?着工前契約のルールや契約工期と実施工期との違いを解説

建設工事の契約において、「契約日」と「工期」の関係は、建設業法によって厳格にルールが定められています。特に「契約書を交わす前に着工する」ことは重大な法令違反であり、発注者・建設業者双方にとって大きなリスクとなります。

この記事では、建設業の専門家として、法律で定められた契約日と工期の正しい設定方法、そして「契約工期」と「実施工期」の違い、発注者として知っておくべき義務について、分かりやすく解説します。

そもそも建設業法が定める「工期」とは何か?

工事の着手から完成までの期間のことであり、建設業法第19条に基づき、契約書に必ず記載しなければならない16の必須事項の一つです。

建設工事は、その完成までに長期間を要することが多く、天候や仕様変更など様々な要因で影響を受けます。そのため、いつから工事を始め、いつまでに完成させるのかという「工期」を、契約段階で当事者双方が書面で明確に合意しておくことが、後のトラブルを防ぐために不可欠とされています。

契約日より前に着工することは可能か?

建設業法上、契約を締結する前に着工することは、金額の大小にかかわらず、いかなる理由があっても認められていません。

これは「未契約着工の禁止」と呼ばれる建設業界の基本ルールです。建設業法第19条では、すべての建設工事で書面による契約締結を義務付けています。契約が正式に成立していない状態で工事を始めることは、この条文に真っ向から違反する行為となります。

未契約着工の罰則とリスク

  • 建設業者のリスク:
    契約書なしでの着工は、建設業法違反として、監督行政庁(国土交通大臣や都道府県知事)から指示処分や営業停止といった重い行政処分を受ける可能性があります。
  • 発注者のリスク:
    発注者にとっても、「言った・言わない」のトラブルに直結します。工事内容や金額、工期、品質に関する取り決めが曖昧なため、追加費用の請求や工期遅延、完成後の不具合といった問題が発生した場合に、法的な保護を受けにくくなります。

契約日と工期の開始日はいつに設定すべきか?

工期の開始日は、契約日と同日、または契約日よりも後の日付で設定するのが原則です。

契約書は、署名・押印された「契約日」から法的な効力を持ちます。そのため、契約の効力が発生した後に工事を開始するのが、法律上の正しい順序です。

契約日と工期開始日を同日に設定する場合

契約を締結したその日から工事を開始する、という最も一般的なケースです。もちろん、法的に何の問題もありません。

工期開始日を契約日より後に設定する場合

資材の調達や近隣への挨拶回りといった準備期間が必要な場合など、契約日から一定期間を空けて工事を開始することも、全く問題ありません。契約書には、実際の着工日を「工期開始日」として明記します。

契約日より前の日付を工期開始日とすることはできるか?

契約の効力が発生する前の日付を工事の開始日とすることは、「書面による契約のない状態での着工」に該当するため、未契約着工の禁止の対象となります。

「契約工期」と「実施工期」の違いは何か?

「契約工期」が契約書に記載された公式な工期であるのに対し、「実施工期(実工期)」は実際に工事に着手してから完成するまでにかかった期間を指し、両者は必ずしも一致しません。

  • 契約工期: 契約書に明記された、法的な拘束力を持つ工期。
  • 実施工期(実工期): 現場での実作業にかかった期間。

工事の現場では、発注者からの仕様変更の依頼、予期せぬ地中障害物の発見、長雨や台風といった天候不順など、当初の計画通りに進まないことが多々あります。このような正当な理由で工事が遅延する場合、実施工期は契約工期を超えてしまいます。その際は、必ず当事者間で協議の上、「変更契約」を締結し、契約工期を正式に延長する手続きが必要です。

発注者として工期に関して注意すべき点は何か?

契約前の着工を強要しないこと、そして「著しく短い工期」を設定しないことが、建設業法で定められた発注者の重要な義務です。

未契約着工の強要は厳禁

「とにかく早く工事を始めてほしい」という発注者側の都合で、建設業者に契約前の着工を強いることは、業者を法令違反の状態に置くと同時に、自らも大きなトラブルのリスクを抱え込む行為です。必ず契約を締結してから、工事を開始するようにしてください。

「著しく短い工期」の禁止

2024年の建設業法改正により、国の定める基準に照らして「著しく短い工期」での請負契約を締結することが、発注者・受注者双方に禁止されました。これは、建設業界の長時間労働を是正するための重要なルールです。適正な工期を設定することは、発注者に課せられた社会的責務であり、業界全体の働き方改革を支える上で不可欠です。

着工前の書面契約が、公正な取引の第一歩

本記事では、建設業法における契約日と工期の関係について、その基本ルールと注意点を解説しました。

工事の品質と安全を確保し、予期せぬトラブルから双方を守るために、「必ず着工前に、書面で契約を締結する」という原則を遵守することが何よりも重要です。契約日と工期の関係を正しく理解し、法律に基づいた公正な取引を行うことが、建設会社との良好なパートナーシップを築き、最終的に質の高い工事を実現するための最も確実な方法といえるでしょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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