• 作成日 : 2025年12月2日

建設工事の契約書はなぜ必要か?建設業法が定める記載事項やルールを分かりやすく解説

建設工事を依頼する際、「昔からの付き合いだから」「簡単な工事だから」といった理由で、口約束や簡単な書類だけで済ませていないでしょうか。建設業法では、工事の規模にかかわらず、必ず書面で契約を締結することが義務付けられています。

この記事では、建設業の専門家として、なぜ契約書が重要なのか、法律で定められた16の記載事項、そして契約書がない場合のリスクについて、発注者の皆様が知っておくべきポイントを解説します。

そもそも建設工事に契約書は必要か?

工事の金額や規模にかかわらず、すべての建設工事で、建設業法に基づいた書面での契約締結が義務付けられています。(建設業法 第19条)

建設工事は、完成までに長期間を要し、多くの関係者が関わる複雑な取引です。そのため、当事者間の権利と義務を明確にし、後のトラブルを未然に防ぐ目的で、法律によって書面契約が厳格に義務化されています。

契約書が「必要ない場合」は存在するのか?

結論からいえば、建設業法上、契約書が必要ない建設工事は存在しません。

よく「500万円未満の軽微な工事なら不要」と誤解されがちですが、これは「建設業の許可がなくても請け負える工事」の基準であり、契約書作成の義務とは全く関係ありません。たとえ数万円の小規模なリフォームであっても、法律上は書面での契約が必要です。

建設業法が定める契約書の16の記載事項とは?

工事内容、請負代金、工期といった基本的な項目から、契約不適合責任や紛争の解決方法まで、当事者双方の権利と義務を明確にするための16項目が定められています。

これらの項目が一つでも欠けていると、建設業法違反となる可能性があります。

建設工事請負契約書 必須記載事項一覧

  1. 工事内容
  2. 請負代金の額
  3. 工事着手の時期及び工事完成の時期
  4. 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
  5. 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
  6. 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
  7. 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
  8. 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
  9. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
  10. 発注者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
  11. 発注者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
  12. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
  13. 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任(契約不適合責任)又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
  14. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
  15. 契約に関する紛争の解決方法
  16. その他国土交通省令で定める事項

「注文書」と「請書」だけで契約は成立するか?

発注者が交付する「注文書」と、受注者が交付する「請書」の組み合わせに、法律で定められた全ての記載事項が含まれていれば、正式な契約書に代えることができます。

建設業法では、契約の迅速化・簡素化のため、基本契約書を別途締結している場合など、一定の条件下で注文書・請書方式を認めています。しかし、単に工事名と金額だけが書かれた簡単な注文書・請書を交換しただけでは、法律の要件を満たしたことにはなりません。上記の16項目が網羅されているかどうかが重要です。

契約書を交わさないと、どのような違反やリスクがあるか?

建設業法違反として、建設業者が行政処分の対象となる可能性があります。また、発注者側にも、工事内容や金額に関する「言った・言わない」のトラブルに発展する大きなリスクがあります。

建設業者のリスク(行政処分)

書面契約の義務を怠った建設業者は、建設業法違反として、国土交通大臣や都道府県知事から指示処分や、悪質な場合には営業停止処分といった重い行政処分を受ける可能性があります。

発注者のリスク(トラブル発生)

発注者にとって、契約書がないことは以下のようなリスクに直結します。

  • 追加費用の発生:工事の範囲が曖昧なため、「これは契約に含まれていない」として、後から高額な追加費用を請求される。
  • 工期の遅延:明確な完成時期が定められていないため、工事が長引いても法的な責任を問いにくい。
  • 品質の不担保:完成後の不具合(契約不適合)が見つかった際の、修補や損害賠償のルールが不明確になる。

契約書は、建設業者を縛るためだけでなく、発注者自身を守るためにも不可欠なものなのです。

契約書のひな形はどこで入手できるか?

国土交通省や建設業関連団体が、標準的な契約書のひな形(標準請負契約約款)を公開しており、誰でも参考にすることができます。

インターネットで「建設工事標準請負契約約款」と検索すれば、国土交通省のウェブサイトなどから、WordやPDF形式でひな形をダウンロードできます。これらのひな形は、法律で定められた記載事項を網羅しているため、これを基に契約書を作成するのが最も安全で確実な方法です。

書面契約が、トラブルを防ぎ、信頼関係を築く

本記事では、建設業法における契約書の重要性とその記載事項について解説しました。

工事の請負契約を書面で交わすことは、法律上の義務であると同時に、発注者と受注者双方を予期せぬトラブルから守るための最も確実な手段です。口約束に頼らず、法律に定められた事項を網羅した契約書を必ず締結することが、建設会社との良好なパートナーシップを築き、安心して工事を進めるための第一歩といえるでしょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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