国税庁OB袖山税理士が語る!令和3年度税制改正大綱とデジタル化社会の展望とは(前編)

読了まで約 12

「2025年の崖」まであと4年となった2021年。自由民主党が令和3年度税制改正大綱を発表しました。その中には デジタル社会の実現や経済のデジタル化への国際課税上の対応、円滑・適正な納税のための環境整備なども盛り込まれています。

また2021年9月には、新たにデジタル庁も創設される予定です。今後、大企業だけではなく中小企業でもデジタル化がますます進んでいきそうですが、同時に多くの課題も残っています。税制改正や企業の経理業務のデジタル化などこれからの展開について、国税庁OBで現在SKJ総合税理士事務所の所長である、税理士の袖山喜久造さんにお話をお聞きしました。

取材ご協力:
袖山 喜久造(そでやま きくぞう)
SKJ総合税理士事務所 税理士。中央大学商学部卒業後、長年に亘って国税庁や東京国税局調査部において大企業の法人税調査事務等に従事。平成24年に退職し、税理士事務所を設立。税務コンサルティングや税務調査対応を行うとともに、電子帳簿保存法に精通した国内屈指のスペシャリストとして、経理書類や証票のペーパーレス化、電子化を普及・促進する。

自民党の令和3年度税制改正大綱のポイントは

―税制改正の大綱をご覧になってお感じになったことを率直にお聞かせいただけますか。

事前に国税庁から聞いていなかったことが多かったのでちょっと衝撃的でした。もともと税制改正についてJIIMAなどの業界団体を通じていろいろ要望していることはあったので、その部分は緩和されるのではと思っていましたが、今回承認制度の廃止やタイムスタンプの廃止などは聞いていなかったので、、率直にいってとても驚いたというのが最初の印象です。

コロナ禍において、テレワークの対応ができていない企業も非常に多く、また菅内閣に変わりデジタル庁が今年の9月から発足することもあり、国税庁としてはデジタル化の推進を早期に進めていくべきだという考えのもと、このような改正が行われているんだろうと思います。
一方で会社のコンプライアンスが厳格に求められるような改正にもなっていると思います。これまで国税関係書類の電子化にあたっては、法令に基づいて行うこととなっていましたが、今後電子帳簿保存法に則っていなければ、税法上の保存が義務付けられている書類として取り扱わないとされるので、とても厳しい内容ともいえます。

今後電子化を進めていく企業は、緩和された法令に基づいて電子化をするのではなく、電子帳簿保存法を適正に順守し、企業の不正が起こりえないような体制を検討しながら、電子化を行う必要があります。

―今回の大綱で承認制度や適正事務処理要件、定期的な検査などさまざまな制度が廃止になります。一見いろいろ排除された印象で、定めなくていいように感じますが、今後改正の詳細が出たときに、国としては何かガイドラインを決めることはあるのでしょうか。

確かに適正事務処理要件は廃止すると書かれています。しかしやらなくていいということではありません。今までは電子帳簿保存法に書かれている法令に従った枠組みにより社内体制を検討する必要がありましたが、適正事務処理要件が廃止されても社内で適正な事務処理に関する規程は必要です。

例えば経費精算でのスキャンの仕方、受領した書類のスキャンおよび書類の廃棄に関する手順や期日の定め、紛失した場合の取り扱いなど、社内でのルールを構築することが必要になってきます。

今回の適正事務処理要件が廃止される背景には、中小企業が適正事務処理要件を満たした上で社内体制を構築するのは難しい部分があり、電子化の障壁になっていることがあげられます。

適正事務処理要件という枠組みはなくなりますが、大企業でも中小企業でも会社の規模に合わせて、社内処理ができる体制の検討はする必要があります。適正事務処理要件が廃止されることで、それぞれの企業の規模に合わせて社内体制を整えられるという意味では、非常に自由度が高まったといえます。

―今回の大綱は中小企業も含めていて、業務フローや内部統制などの規定の届出が必要なくなります。今後はどこが統括すると思われますか。

例えば経理精算で領収書の原本を担当者がスマートフォンで撮影して、原本を廃棄しても問題ないわけです。しかし、そのようなやり方を許容してしまうと、会社にとってもリスクが高くなります。
今までは経費精算に係る領収書などに署名をして、定期的な検査が終わるまで保存しなければいけなかったので、書類の使い回しなどのた不正行為を防止する一定の効果はありました。今後も不正防止や適正処理ができるような社内での運用体制を作る必要があります。

不正が発覚すれば会社のコンプライアンスが問われますし、税務調査でデータ改ざん等の不正が発見されればこれまでの従来の重加算税に10%加算された加重の加算税が賦課されます。

「適正事務処理要件がなくなったからやる必要はない」ではなく、法令の枠組みではなく、それぞれの企業で検討する担当部署を決め外部のコンサルティングを依頼するなどして、社内のコンプライアンスを向上することが望まれます。

―中小企業の場合、監査法人などにはなかなか依頼できないと思うのですが、外部のコンサルティングを依頼する場合どのようなところが適切と思われますか。

不正防止で効果があるのは就業規則などで罰則を強化することですね。例えば社内で不正が発覚したら解雇にするというとかですね。日本は役員や社員の不正に対して処分が甘いところがあります。海外では社員が不正をしたら即刻解雇となる企業も多いです。その上で損害賠償を請求します。日本の企業はあまりそういうことはやっていません。

―罰則規定を設けることで不正をさせないということですね。

一つの抑止力にはなりますよね。米国の企業では、経費精算のときに領収書原本の提出を必須とされていないが、会社から問いただされたときに原本をすぐに提出できるように、処理が終わるまで領収書の原本を保管している人もいるそうです。

日本はそこまでやっていない企業が多い。社員に甘い気がします。そんな環境の中で、どうやってコンプライアンスを維持していくかですよね。会社によっては、適正事務処理要件以上の厳しい規定を作るところも出てくるでしょう。

―すでにスキャナ保存を申請している事業所は所轄税務署長の承認がされているので、現法令通りの運用は厳しくても現場で浸透しているのであれば、リスクとの兼ね合いでそのまま続けてもいいということですね。

そうですね。今まですでに承認申請書を提出している企業というのは、それなりに法令に基づいた体制ができているので、そのままやっていただいた方がいいと思います。令和4年の1月1日からは、新法令に基づいてスキャナ保存ができるようになります。企業の規模に応じて体制を変更することが可能になります。
これまでにスキャナ保存申請を行っている会社もこれから行う会社も、不公平にはならないように、承認済みの書類であっても新法令に則した運用は可能になります。

―税制大綱で届出も不要になると、国税庁は事業者がスキャナ保存か紙面での保存なのかの判断ができないのではと思います。税務調査が入るとなったときは、事前にスキャナ保存か紙面化の確認をしてからの調査という流れになるのでしょうか。

手続きの方法については、法令がまだ交付されていないので、何も明らかにはされていません。しかし何らかの方法で電子化されている帳簿書類等を把握することは行うでしょう。考えられるのは法人の場合、確定申告書とともに提出する法人事業概要書に書類をスキャナ保存しているのか、紙で保存しているかなどの記載欄を設けるなどです。

―今回大幅に規制緩和されますが、解像度条件は残っています。解像度条件はあった方がいいと思われますか。

解像度は200dpiより低かったら細かい字は見えませんよね。200dpiは4ポイントの字がギリギリ読める程度の解像度なんです。だからあのままでいいんじゃないかと思います。原本と同等の画像が必要でモノクロではなく256階調のカラーが必要です。

―今までのお話を踏まえて税制改正のポイント、大事と思われるところをあえて3点お話いただけますか。

税制改正というより、今後電子化を進める上で大事なことは、

  • 電子帳簿保存法の法令要件に従った電子化を検討すること
  • 会社の規模や状況にあったシステムの導入、運用方法を検討すること
  • 不正が起こり得ないようコンプライアンスを順守した事後検証可能な業務プロセスを考えること

ですね。業務プロセスとは請求書の処理や経理精算の処理など、会計情報の作成プロセスですから、事後検証ができるようなシステムを構築してください。税制改正大綱にも書かれていますが、電子帳簿保存法の法令で規定されるシステムにより帳簿の作成や保存ができている企業は事前の届け出により、「優良電子帳簿システムを使用している法人」と見なされ、その帳簿データの内容により税務調査で追徴税額が発生した場合、その過少申告加算税が5%減免されます。

これら3つの点が、会社が電子化を検討するときのポイントになってきます。

令和3年度の電帳法の改正により、企業の電子化する際の運用体制の検討に当たっては自由度が高まります。しかし、電子帳簿保存法の要件を満たしコンプライアンスを重視した電子が必要です。

―今回さまざまな制度が廃止になりますが、JIIMA(日本文書情報マネジメント協会)の認証は引き続き優位性を保てるとお考えですか。

JIIMAの認証制度はより重要性が高まると思っています。令和4年1月から承認申請書の提出がなくなるため、どのシステムでスキャナ保存するといった記入の必要がなくなります。今までは提出された承認申請書を確認するか、税務調査でデータの保存について確認し、電子帳簿保存法の要件を満たしていなければ取り下げや却下、或いは承認の取り消し処分を行ってきました。

しかし今後は、電子帳簿保存法の要件通りに機能しているかどうかを自社で確認しなければいけません。電子帳簿保存法の要件を満たし帳簿書類のデータを保存していなければ税法上保存が必要な帳簿書類の保存がされていないことになります。システムの選定も慎重に行わなければいけません。そのためJIIMAの認証を受けているものであればシステムの機能要件は安心、ということになります。JIIMAの認証を受けた帳簿の作成システムを使っていれば、優良電子帳簿システム使用と認定される可能性も高くなります。

今回の大綱でもう一つ重要なポイントとして、令和4年以降電子取引においてデータでの保存が義務付けられ、書面の保存はできなくなります。また昨年度の税制改正の中で、クラウドサービスを使って請求書を授受する場合、データが訂正や削除できないシステムで保存された場合の措置についても追加されています。

電子取引のデータも、電子帳簿保存法の要件に基づいているかどうか確認した上で保存する必要があります。このようなケースでも、JIIMAの認証を受けたシステムかどうかで判断すれば安心した取引ができます。

JIIMAの認証には令和3年4月以降、電帳法の法令要件を満たした電子取引システムに関する認定制度が始まります。帳簿書類のデータ保存、書類のスキャナ保存、電子取引データの保存、いずれのデータ保存についてもJIIMAの認定製品を導入することで、ユーザーは安心して利用ができるようになります。

国税庁は大企業だけではなく中小企業についても電子化を促進させる方針です。今後は消費税のインボイス制度も入ってきます。中小企業がインボイス制度へ適切に対応できるよう経理業務の電子化は必須の課題となります。

中小企業も含めた電子が促進されるよう令和3年度の電帳法が改正され要件緩和がされています。

―今、PPAPも問題になっていますが、インボイス制度が始まることでその辺も解消されていきそうですね。

「メールで請求書送ってください」というのは今後なくなりますよ。現在コロナ禍で会社に出社できないので、メールに請求書添付して送ってくださいというのは付け焼き刃的な対応で、今後ずっとは行えないでしょう。

このような方法を続けていると、請求漏れや支払い漏れなど処理を忘れてしまっていることも多くなっています。国税庁のホームページに掲載されている電子帳簿保存法の一問一答にも書かれていますが、メールに添付されている請求書などの書類データはメールデータを保存するだけでは電帳法の要件を満たした保存とはならないとされています。しかし電子取引の保存要件への対応ができていない企業は、これらの添付された請求書を紙に印刷して書面で保存しています。

今は書面保存も認めているから整理保存ができていれば問題はありませんが、令和4年1月1日以降は、電子取引により受領した請求書などの書類は、書面に出力して書面保存することはできなくなります。現在請求書などをメールで受領している企業は対応を迫られるわけです。今後メールでの受領を続け電帳法の要件を満たすのか、それとも違う方法で請求書を受け取るようにするのか、検討する必要がありそうです。

メールではなく書類をデータで授受する専用のシステムを導入する、授受する書類のデータ形式はPDFにするかCSVにするかを決める、受領側のデータ保存の方法などそれぞれの企業が安全に自動で請求書など書類の授受方法を構築しなければいけません。インボイス制度が導入されると、適格請求書を厳格に保存しなければならなくなり、書類の授受方法や保存方法は電子取引が主流になってくることが想定されます。

「国税庁OB袖山税理士が語る!令和3年度税制改正大綱とデジタル化社会の展望とは(後編)」に続きます。

※掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。