残業手当を翌月払いにしている事業者において、「支給項目の設定方法」を「支給項目を0円にする」に設定すると、休職期間の初月に残業手当が正しく自動計算されない場合があります。
(例)
「月末締め当月25日支給」の事業者において、従業員が1月15日から4月20日まで休職した場合、2月末締め2月25日支給の給与計算で1月分の残業手当が0円で計算されるなど
ここでは、翌月支給としている残業手当などの変動給与を、休職期間中も自動計算させる設定方法を説明します。
対象ページ
前提
- 残業手当などの変動給与を翌月払いにしている事業者であること
- 残業手当などの変動給与を、「前月の割増基礎」を使って計算していること
(残業手当の計算式の例:「前月の割増基礎」÷「所定労働時間(月平均)」 × 1.25 × 「法定外時間(平日)」 )
操作手順
ここでは、「残業手当」の設定例について説明します。
- 「基本設定」>「支給項目」画面で、「残業手当」の「詳細設定」ボタンから「休業/休職の計算対象」にチェックを入れます。
- 「従業員情報」>「一般情報」>「休職情報」で、「支給項目の設定方法」を「休業/休職の計算対象に選択した項目のみを計算」と設定します。
上記2つの設定により、「月末締め当月25日支給」の事業者において、従業員が1月15日から4月20日まで休職した場合、下記の通りに給与計算が行われます。
- 1月末締め1月25日支給分:通常通り計算。
- 2月末締め2月25日支給分:残業手当のみ計算。「前月の割増基礎」が0円でないため、残業手当も正しく計算される。
- 3月末締め3月25日支給分:残業手当のみ計算。しかし、「前月の割増基礎」が0円のため、残業手当も0円となる。
- 4月末締め4月25日支給分:通常通り計算。しかし、「前月の割増基礎」が0円のため、残業手当も0円となる。
更新日:2022年03月21日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。