原則、法的にも有効となります。
民法522条2項では「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と定められており、原則※として、契約の成立には書面の作成や押印すること等の特定の方式が要件ではないことが明らかにされています。
したがって、電子契約(電磁的な方法)による場合でも、契約を有効に成立させることが可能です。
※ 例外的に、法令によって契約の成立条件に書面の作成が含まれるものもあります。
なお、電子契約の場合に限りませんが、契約締結権限がない者が申し込みまたは承諾した場合、法的に契約の成立が認められません。
契約の締結にあたっては、適切な権限を有することをお互いに確認して進めてください。
詳細につきましては、専門機関にお問い合わせください。
更新日:2022年08月16日
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