電磁的記録によって契約締結する電子契約では、現物(文書)の交付が行われないため、印紙税は発生しません。
印紙税法第3条によれば、課税文書の作成者には、作成した課税文書について印紙税を納める義務があります。
この「作成」とは、印紙税法基本通達第44条により「単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう」ものとされ、契約書のように相手方に交付する目的で作成される課税文書における「作成の時」とは、当該交付の時であるとされています。
さらに、国税庁のWebサイトにおいても、「電磁的記録媒体の送信は(現物の交付がなされない以上)課税文書を作成したことにならないため、印紙税の課税原因は発生しない」との見解が示されています。
なお、詳細については専門機関にお問い合わせください。
更新日:2021年11月06日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。