マネーフォワード クラウド勤怠では、有給休暇起算日と有給休暇パターンの設定をもとに有給休暇が自動付与されます。
一般的に、有給休暇起算日は雇い入れの日(入社日)となります。
詳細は以下をご確認ください。
<ご注意>
有給休暇起算日は、有給休暇が初めて付与される日ではありません。
有給休暇起算日は、有給休暇が初めて付与される日ではありません。
有給休暇起算日の設定
- 「全権管理者メニュー」にカーソルをあわせ、「従業員」をクリックします。
- 「従業員一覧」画面で該当の従業員の「編集」をクリックします。
- 「有給休暇起算日」を設定します。
- 「保存」をクリックします。
「有給休暇起算日」の設定時にエラーが発生した場合は、以下のガイドをご参照ください。
Q. 【有給休暇の自動付与履歴が存在するため、有給休暇起算日をyyyy/mm/ddより後の日付に設定することはできません。】というエラーの原因と対処方法を教えてください。
Q. 【有給休暇の自動付与履歴が存在するため、有給休暇起算日をyyyy/mm/ddより後の日付に設定することはできません。】というエラーの原因と対処方法を教えてください。
有給休暇起算日の設定例
転籍前の会社の勤続年数を通算する場合
本項では、2024年6月1日にA社に入社した従業員Xを例に説明します。
条件
- 従業員Xは2024年6月1日にA社に入社した。
- 従業員Xは2020年4月1日から2024年5月31日までB社で勤務していた。
- 従業員Xは、B社で入社日から3ヶ月後の2020年7月1日に10日の前倒し付与、その後1年ごとに有給休暇が付与されていた。
- A社における従業員Xへの有給休暇は、毎年7月1日に付与し、勤続年数はB社の在籍期間を通算したい。
有給休暇パターンの設定
以下の設定を行った有給休暇パターンを作成します。
有給休暇起算日の設定
従業員Xの「入社日」と「有給休暇起算日」を以下のように設定します。
自動付与日
有給休暇パターンにおいて、初回付与日を有給休暇起算日から3ヶ月後と指定し、その後毎年初回付与日に有給休暇を付与する設定を行っているため、従業員Xの有給休暇は「2024年7月1日」に勤続年数4.5年目の日数が自動付与されます。
自動付与日 | 出勤率算定期間 | 勤続年数 |
---|---|---|
2024年7月1日 | 2023年7月1日 ~ 2024年6月30日 | 4.5年目 |
2025年7月1日 | 2024年7月1日 ~ 2025年6月30日 | 5.5年目 |
注意点
- 「勤続年数0.5年目の前倒し付与」を設定している場合、従業員の登録後に「有給休暇付与予定一覧」画面の「前倒し付与設定の反映」ボタンを必ずクリックしてください。
- 「週の契約労働日数」で「勤務実績から自動判定する」を選択している場合、「有給休暇の共通設定」画面の最小労働日数に達していないと想定している日数の自動付与や自動付与が行われない可能性があります。
- 「週の契約労働日数」で「勤務実績から自動判別する」を選択している場合、判定期間や出勤率の算定期間は「有給休暇起算日」に設定されている日付を基準とします。なお、設定によっては出勤率不足となり自動付与が行われない場合があります。出勤率が不足し有給休暇が自動付与されなかった場合は、手動で付与を行ってください。
- 「入社日」より前に有給休暇を付与することはできません。
月途中入社の従業員の有給休暇を当月1日を起算日として付与する場合
本項では、2024年6月20日にA社に入社した従業員Yを例に説明します。
条件
- 従業員Yは2024年6月20日にA社に入社した。
- A社では、毎月1日入社の従業員の有給休暇は入社半年後に初回付与を行い、その後1年ごとに付与している。
- 月途中の従業員の有給休暇も、当月1日入社の従業員と同じタイミング付与したい。
有給休暇パターンの設定
以下の設定を行った有給休暇パターンを作成します。
有給休暇起算日の設定
従業員Yの「入社日」と「有給休暇起算日」を以下のように設定します。
自動付与日
有給休暇パターンにおいて、有給休暇起算日から6ヶ月後に初回付与する設定を行っているため、従業員Yの有給休暇は2024年12月1日に初回付与されます。
自動付与日 | 出勤率算定期間 | 勤続年数 |
---|---|---|
2024年12月1日 | 2024年6月1日 ~ 2024年11月30日 | 0.5年目 |
2025年12月1日 | 2024年12月1日 ~ 2025年11月30日 | 1.5年目 |
ご注意
- 「週の契約労働日数」で「勤務実績から自動判別する」を選択している場合、判定期間や出勤率の算定期間は「有給休暇起算日」に設定されている日付を基準とします。
- 0.5年目の付与の出勤率の算定期間を、入社日から6ヶ月とすることはできません。
- 当月1日から入社日までの勤怠区分が「平日」の場合、出勤率の算定では欠勤扱いとなります。
更新日:2024年08月15日
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