電子帳簿保存法は以下の3つの区分に分けられます。
- 電子帳簿等保存(電子帳簿・電子書類)
- スキャナ保存
- 電子取引
「AI-OCRから入力」画面の「電子帳簿保存法区分」では、上記区分のうち「スキャナ保存」と「電子取引」を選択できます。
「スキャナ保存」と「電子取引」は、アップロードした証憑がどのように発行・受領されたかによって区別することができます。
各区分の詳細については、以下をご確認ください。
電子帳簿保存法についての詳細は以下のページをご参照ください。
電子取引・電子帳簿保存法なら会計ソフトのマネーフォワード クラウド
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スキャナ保存
「スキャナ保存」区分は、紙で受領した請求書や領収書などの証憑を、スマートフォンやデジタルカメラで撮影したり、複合機などでスキャニングしたデータをアップロードした場合に選択します。
「スキャナ保存」についての詳細は、以下国税庁のページをご参照ください。
スキャナ保存関係|国税庁
電子取引
「電子取引」区分は、相手方により電子データで作成された証憑を電子データとして受領し、アップロードした場合に選択します。
具体例
- 電子メールに添付されているファイルをダウンロードした場合
- 領収額が記載されている電子メールの本文をダウンロードした場合
- 領収額が記載されている電子メールの写真を撮影した場合
- Webサイトにログインして請求書や領収書などをダウンロードした場合
- スマートフォンでWebサイトの画面に表示されている請求書や領収書などの写真を撮影した場合
- FAXで送付された請求書や領収書を、電子メールで受領するサービスを利用して受領した場合
「電子取引」についての詳細は、以下国税庁のページをご参照ください。
電子取引関係|国税庁
2024年1月1日から、「電子取引」区分については、届出等の提出有無に関わらず、すべての事業者が要件を満たした形で電子データ保存を行う必要があります。
事前に「事務処理規程」の整備をしておくと安心です。
「事務処理規定」のサンプルフォーマットは、以下の国税庁のページからダウンロードできます。
「事務処理規定」についてのご不明点は、税務署等の専門機関にご相談ください。
参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁
事前に「事務処理規程」の整備をしておくと安心です。
「事務処理規定」のサンプルフォーマットは、以下の国税庁のページからダウンロードできます。
「事務処理規定」についてのご不明点は、税務署等の専門機関にご相談ください。
参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁
更新日:2024年12月18日
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