概要
このガイドでは、令和5年度税制改正後の電子帳簿保存法の概要についてご説明します。
- 電子帳簿等保存(電子帳簿・電子書類)
- スキャナ保存
- 電子取引データ保存
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目次
「電子帳簿保存法」とは
「電子帳簿保存法」とは、原則として紙での保存が義務づけられている国税関係帳簿※1や国税関係書類※2を電子データで保存するために、電子的に授受した電子取引情報の保存義務などの要件を定めた法律です。
※1 「国税関係帳簿」とは、仕訳帳・総勘定元帳・売上帳・仕入帳・固定資産台帳などを指します。
※2 「国税関係書類」とは、決算関係書類(貸借対照表・損益計算書など)や取引関係書類(見積書・契約書・請求書・領収書など)を指します。
電子帳簿保存法において、電磁的記録による保存方法は大きく3種類に区分されます。
電子帳簿保存法区分 | 概要 | 対象となる帳簿・書類 |
---|---|---|
電子帳簿等保存 | 電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存するためのルール | 一貫してコンピューターで作成された国税関係帳簿・国税関係書類 |
スキャナ保存 | 紙で受領した書類や作成した書類をスキャン文書で保存するためのルール |
|
電子取引データ保存 | Webやメールで授受した請求書や領収書を電子データのまま保存する際のルール | 電子データによりやり取りした取引関係書類 |
電子帳簿保存法の詳細は、以下国税庁のページをご参照ください。
電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁
電子帳簿保存法の内容が改正されました|国税庁
対応している電子帳簿保存法の区分
電子帳簿保存法の区分 | 対応可否 |
---|---|
電子帳簿等保存(電磁的記録等による保存) | 〇 |
スキャナ保存 | 〇 |
電子取引データ保存 | 〇 |
対応している帳簿書類
帳簿書類の種類 | 対応可否 |
---|---|
国税関係帳簿(仕訳帳や元帳等) | 〇 |
国税関係書類>決算関係書類(貸借対照表等) | 〇 |
国税関係書類>取引関係書類(請求書や領収書等) | × |
国税関係書類以外の書類(電子で授受した請求書や領収書等) | × |
電子帳簿等保存について
概要
自己が一貫してコンピューターで作成した国税関係帳簿・決算書・取引関係書類(見積書や請求書など)は、一定の要件を満たすことにより、電子データでの保存が認められています。
要件
電子帳簿等保存の要件は以下のとおりです。
番号 | 要件 | 要件の概要 | 優良な 電子帳簿 | その他の 電子帳簿 | 書類 |
---|---|---|---|---|---|
① | 訂正・削除履歴の確保 |
| 〇 | – | – |
② | 相互関連性の確保 | 電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること | 〇 | – | – |
③ | 関係書類等の備付け | システム関係書類等(システム概要書・システム仕様書・操作説明書・事務処理マニュアル等)を備え付けること | 〇 | 〇 | 〇 |
④ | 見読可能性の確保 | 保存場所に、電子計算機・プログラム・ディスプレイ・プリンタおよびこれらの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書面に整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと | 〇 | 〇 | 〇 |
⑤ | 検索要件 |
| 〇※1 | – | –※3 |
⑥ | 税務職員による調査時のデータ提供 | 税務調査時に税務職員から帳簿・書類データのダウンロードを求められた際に、これに応じること | –※1 | 〇※2 | 〇※3 |
※1 「要件⑥:税務職員による調査時のデータ提供」を満たす場合、「要件⑤:検索機能の確保」のうち2および3の要件への対応は不要です。
※2 「優良な電子帳簿」の要件をすべて満たす場合、対応は不要です。
※3 「要件⑤:検索機能の確保」の要件を満たす場合、「要件⑥:税務職員による調査時のデータ提供」への対応は不要です。
スキャナ保存について
概要
請求書や領収書などの紙の書類をスキャナで読み取ってデジタル化したデータ(スキャン文書)を一定の要件を満たして保存することで、紙の書類(原本)の保管を不要にできます。
要件
スキャナ保存の要件は以下のとおりです。
番号 | 要件 | 要件の概要 |
---|---|---|
① | 入力期間の制限 | 以下どちらかの期間内にスキャナ保存およびそのスキャナデータの情報の入力・保存を行うこと※1
|
② | 一定水準以上の解像度による読み取り | 解像度200dpi相当以上で読み取ること |
③ | カラー画像による読み取り | 赤色・緑色・青色の階調がそれぞれ256階調以上(24ビットカラー)で読み取ること※3 |
④ | タイムスタンプの付与 | 一定期間内にスキャナデータにタイムスタンプの付与を行うこと |
⑤ | 解像度及び階調情報の保存 | 2023年12月31日以前にスキャナ保存を行う書類は、解像度および階調情報の保存を行うこと |
⑥ | 大きさ情報の保存 | 2023年12月31日以前にスキャナ保存を行う書類のうち、原本のサイズがA4よりも大きい場合や、原本の受領者以外がアップロードを行う場合は大きさ情報を保存すること |
⑦ | ヴァージョン管理(訂正又は削除の事実及び内容の確認) | スキャナデータの訂正・削除を行った場合に、その記録が残るシステムまたは訂正・削除ができないシステムを利用すること |
⑧ | 入力者等情報の確認 | 2023年12月31日以前にスキャナ保存を行う書類は、スキャナデータに関する情報を入力した人またはその人を監督している人に関する情報を確認できること |
⑨ | スキャン文書と帳簿との相互関連性の保持 | スキャナデータとそのデータに対応する帳簿との間で、相互に関連性が確認できること※4 |
⑩ | 見読可能装置等の備付け | 14インチ以上のカラーディスプレイ・カラープリンタ・操作マニュアルを備え付けること※5 |
⑪ | 速やかな出力 | データを以下の状態で速やかに出力できること
|
⑫ | システム概要書等の備付け | スキャナ保存を行う際の事務処理規程に関する以下のような書類を備え付けること
|
⑬ | 検索機能の確保 |
|
※1 一般書類の場合は、「要件①:入力期間の制限」の対応を不要とすることもできます。
※2 「業務処理サイクル方式」は、その会社における、書類を作成または受領してからスキャナ保存を行うまでの各事務の処理規程を定めている場合にのみ採用できます。
※3 一般書類の場合は、白黒(グレースケール)でも問題ありません。
※4 2024年(令和6年)1月1日以降、一般書類の場合は「要件⑤:帳簿との相互関連性」の対応が不要となります。
※5 白黒(グレースケール)の一般書類は、カラーに対応していないディスプレイ・プリンタでの出力でも問題ありません。
※6 税務調査時に税務職員から帳簿・書類データのダウンロードを求められた際、これに応じることができるようにしている場合、「要件⑬:検索機能の確保」のうち2および3の要件への対応が不要となります。
電子取引データ保存について
概要
2024年(令和6年)1月1日以降、取引情報の授受を電磁的方式により行う電子取引では、該当する取引情報を要件に沿って電子データで保存する必要があります。
具体的には、いわゆるEDI取引・インターネット等による取引・電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む)・インターネット上にサイトを設けて取引情報を授受する取引等をいいます。
電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(問2)
要件
電子取引データ保存の要件は以下のとおりです。
番号 | 要件 | 要件の概要 |
---|---|---|
① | 見読可能装置の備付け等 |
|
② | 検索機能の確保 |
|
③ | 真実性の要件 | 以下のいずれかの条件を満たすこと
|
- 自社で開発したプログラムを使用する場合、電子計算機処理システムの概要書を備え付け、「電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け」の要件を満たす必要があります。
- マネーフォワード クラウド会計Plusで「電子取引データ保存」区分に対応するために必要な設定・操作については、こちらのガイドをご確認ください。
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