• 更新日 : 2020年6月10日

税理士とは

税理士とは、税理士法に定められる国家資格である。日本税理士会連合会の税理士名簿に「氏名」「生年月日」「事務所名および所在地」などの登録を受けたものが税理士として認められる。全国に14ある税理士会のうちいずれかの税理士会に入会することが必要である。
税理士法に基づき、税務代理の業務を行う。業務の幅は、税務関連の申請や、申告、税務相談や書類の代行、会計業務、租税に関する訴訟代理の補佐人など広きにわたる。一般的に、税理士試験に合格した者のみがなれるが、以下4条件のいずれかに当てはまる場合は税理士登録により税理士になることができる。
1、税務署に一定年数勤めた者
2、一定の大学院を修了した者
3、弁護士
4、公認会計士

税理士ごとの専門分野

「税理士」というと税務関係全ての業務をあまねく行えるような印象であるが、実際には税理士各人にも専門としている業務がある。それは、税理士試験を受ける際の試験科目にも関係している。税理士になるために合格する必要のある試験はご科目であり、そのうち選択科目に「所得税法法人税法から1?2科目」と「相続税法・消費税法・または酒税法、国税徴収法から1?2科目)となっており、場合によっては法人税を勉強したことがないままに税理士なるひともいるということである。たとえ顧問税理士などを雇っていた場合でも、専門外の業務を頼むはめになる可能性もあるので注意が必要である。

税理士の業務

税理士法2条1項では「税理士は他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。1.税務代理(同法2条1項1号)2.税務書類の作成(同法2条1項2号)3.税務相談(同法2条1項3号)」とある。これに基づき、税務に関する代行を行う。ただし、その業務に付随する範囲においては、社会保険労務士業務の一部を行うことができる(社会保険労務士法27条・同施行令2条)
「税務代理」では、税務情の申告や申請、不服申し立てといった業務以外に、税務調査の立会人などの対応も含まれている。「税務書類の作成」は主に税務申告署を作成することを指している。「税務相談」は、税務上の申告や計算などに関する事項について相談を受けることである。


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