• 更新日 : 2020年6月9日

欠損金とは

欠損金とは、法人税法上の用語であり、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額が益金の額を超える場合に生じた金額のこととされている(法人税法2①十九)。

つまり、法人税を計算する際の所得金額(=益金-損金)がマイナスである状態のことを指している。

欠損金については繰越控除制度が設けられており、欠損金が生じた翌期以降に課税所得が生じた場合には当該課税所得との相殺が可能となる。
資本金1億円超の大法人または資本金5億円以上の法人の100%子会社等の場合には相殺金額に制限が設けられているため注意が必要である。

欠損金の繰越は、①青色申告書を提出していることまたは②青色申告書を提出していない場合には、災害による損失の繰り越しが認められている。なお、繰越可能な期間は、最大で10年とされている。

繰越欠損金制度では、以下の様なケースが考えられる。
前提:青色申告書を提出している中小法人

1. 第一期に1000万円の欠損金が発生

2. 第二期の課税所得が500万円となった場合は、第一期の欠損金と相殺
※第二期は法人税・事業税・住民税(法人税割)の納税なし

3. 第一期の欠損金の残り500万円分はさらにそれ以降の期へ繰越し

4. 第三期に600万円の課税所得が発生したとしても、第二期から繰り越された欠損金500万円との差額の100万円分が課税対象金額となる。

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