• 更新日 : 2020年6月9日

大会社とは

大会社とは、規模の大きな会社を意味する語であり、会社法においては最終事業年度において資本金5億円以上または負債合計額200億円以上を計上している株式会社のことである。

株式会社は法律上、1974年に制定された「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」によって大会社・中会社・小会社の3種に分類されているが、そのうち最も事業規模の大きな企業が大会社に該当する。

一般に、企業は規模が大きくなればなるほど資本も負債も多額となり、また社会的な影響力も巨大となるため、法律によってさまざまな規定や義務を設けることで投資家や債権者を保護するとともに事業が適正に行われるよう観察しようというのがこの分類の基本理念である。

大会社に課されている規律としては、会計監査人の設置義務、監査役会ないし委員会の設置義務(うち半数は社外監査役でなければらない)、取締役会の設置義務、損益計算書の公告義務、連結計算書類作成義務などを挙げることができる。


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