• 更新日 : 2020年6月10日

分離課税とは

分離課税とは課税方式のひとつである。課税方式には課税期間中の所得を合算し、課税対象となる総所得に対して累進課税制度を適用する「総合課税」と、ある区分の所得を単独で課税する「分離課税」がある。
一般に、分離課税は総合課税を選択した場合に比べて累進税率の緩和が図られるという利点がある。
分離課税は総合課税と対をなす概念ではなく、「総合課税方式を採用することを前提とし、そのうちの特定の区分だけを総合課税の対象からはずし、この区分においては分離課税方式を採用する」という、「総合課税のうちのひとつの方式」として認識される。
なお、日本の所得税は「源泉分離課税」と「申告分離課税」がある。

源泉分離課税とは

源泉分離課税とは、他の所得と分離して一定の税率で所得税を源泉徴収され、それだけで納税が完結する課税方式である。源泉分離課税の対象となるのは、預貯金や債券の利子、配当所得のうち公社債投資信託の収益分配金、雑所得のうちの金融類似商品の収益などがある。
なお、源泉分離課税の対象となった利子等は、20%(所得税15%と住民税5%)の源泉徴収課税で課税される。確定申告することはできない。

申告分離課税について

申告分離課税とは株式の譲渡など特定の理由によって生じた所得について、他の所得とは税額を分離して計算し、確定申告により納税する課税方式をいう。申告分離課税の対象となるのは、退職所得、山林所得、土地・建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の配当金および先物取引や外国為替証拠金取引による雑所得などがある。
なお、上場株式等の配当金については、申告分離課税と総合課税のどちらかを選択して確定申告することが可能である。この2つの課税は主に適用税率に違いがあり、申告分離課税は20%(所得税15%と住民税5%)、総合課税は所得税5~40%(平成27年以降は上限45%)、住民税10%となる。


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