• 更新日 : 2020年6月15日

青色申告特別控除とは

青色申告特別控除とは青色申告者に対してある特典の1つで、所得額から65万円、または10万円の控除が受けられる。会社員の給与に認められている概算の必要経費である給与所得控除の最低保証額が65万円と同等の控除である。

最高額の65万円の控除の適用を受けるためには、不動産所得または事業所得を得る事業を展開していること、これらの所得に係る取引を正規の簿記(複式簿記が一般的)で記帳していること、記帳に基づき作られた損益計算書貸借対照表確定申告書に添付し、この控除の適応額を記入し、法定申告期限までに申告することが必要。

この控除が受けられれば、所得税・住民税国民健康保険料の3つが安くなる効果がある。例えば青色申告特別控除(65万)が適用されない場合の事業所得が500万円とすると、500万円から各種控除を差し引いた金額に所得税と住民税が課される。

国民健康保険加入者は、500万円から基礎控除額33万円を差し引いて所得割額が計算され、65万円控除できるとすると500万円ではなく、435万円から上記の各税金が計算される。


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