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改正電子帳簿保存法への対応について

概要

本ガイドでは、2022年1月1日に施行された改正電子帳簿保存法の改正ポイントや必要な操作についてご説明します。

目次

電子帳簿保存法とは

原則として紙での保存が義務づけられている帳簿(国税関係帳簿※1)や書類(国税関係書類※2)について、一定の要件を満たした上で電子データによる保存を可能とし、電子的に授受した電子取引情報の保存義務などを定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は大きく3種類に区分されます。

※1 仕訳帳、総勘定元帳、売上帳、仕入帳、固定資産台帳など
※2 決算関係書類(貸借対照表、損益計算書など)や取引関係書類(見積書、契約書、請求書、領収書など)

電子帳簿保存法の詳細に関しましては電子帳簿保存法が改正されました(令和3年5月)|国税庁 をご参照ください。

電子帳簿保存法区分概要対象となる帳簿・書類
電子帳簿等保存電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存・一貫してコンピューターで作成された国税関係帳簿、国税関係書類
スキャナ保存紙で受領した書類や作成した書類をスキャン文書で保存・自身が手書きなどで作成し発行した取引関係書類
・紙によって受領した取引関係書類
電子取引取引情報のやり取りをデータで行った場合は、一定の要件の下、データの保存が必要・電子データによりやり取りした取引関係書類

電子帳簿保存法の改正ポイント

今回の電子帳簿保存法の改正ポイントは以下の6つです。

〇:対象
―:対象外

改正ポイント電子帳簿等保存スキャナ保存電子取引
①事前承認制度の廃止
(現行制度でも不要)
②タイムスタンプ要件の緩和
③検索要件の緩和
④スキャナ保存後に原本の廃棄が可能に
⑤電子取引データの紙保存が廃止
⑥不正や要件を満たしていない場合に対する罰則の強化

①事前承認制度が廃止(電子帳簿等保存・スキャナ保存)

現行の制度では、運用開始3ヵ月前までに税務署長への事前申請が必要でした。
改正後は、電子帳簿等保存については対応した会計ソフトを導入後、電子保存の開始ができるようになります。
スキャナ保存においては、以下の規程・書類の作成が必要です。

参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁

優良電子帳簿として保存し、過少申告加算税の軽減措置の適用を受けようとする場合は、国税の法定申告期限までに所轄税務署長等に対して届出書を提出する必要があります。

[手続名]国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出|国税庁

詳細につきましては、税務署や税理士などの専門機関にご確認ください。

クラウド会計・確定申告では、電子帳簿保存法の以下の区分のうち「電子帳簿等保存(電子帳簿・電子書類)」についてJIIMA認証を取得しています。

  • 電子帳簿等保存(電子帳簿・電子書類)
  • スキャナ保存
  • 電子取引

クラウド会計・確定申告におけるJIIMA認証の取得についてご不明な点がある場合は、お問い合わせ窓口までご連絡ください。

②タイムスタンプ要件の緩和(スキャナ保存・電子取引)

電子帳簿保存法の改正により、タイムスタンプの要件が以下のように緩和されます。

スキャナ保存

改正前改正後
入力期限・タイムスタンプの付与:3営業日以内
・記録事項の入力期間:最長2ヶ月+おおむね7営業日以内
「最長2ヶ月+おおむね7営業日以内」に統一
自署受領者本人がスキャニングをする場合、自署が必要自署が不要
タイムスタンプの要・不要全てのスキャナ保存書類にタイムスタンプが必要訂正・削除ができない、または訂正・削除の履歴が確認できるシステムなどを利用した場合、タイムスタンプが不要

電子取引

改正前改正後
タイムスタンプの入力期限遅滞なく速やかに(おおむね7営業日以内)
※最長2ヶ月+7営業日以内に延長する場合は「各事務の処理に関する規程」に業務サイクルを定める必要あり

③検索要件の緩和(電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引)

電子帳簿等保存

改正前改正後(優良電子帳簿)
取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目により検索できること取引年月日、取引金額、取引先により検索できること
日付または金額の範囲指定により検索できること変更なし
二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること変更なし

※優良電子帳簿として保存せず、その他の電子帳簿として保存する場合は要件から除かれます。

スキャナ保存

改正前改正後
①「取引年月日」「取引金額」「取引先」での検索ができること「取引年月日」「取引金額」「取引先」での検索ができること
②日付または金額の範囲指定による検索ができること税務職員によるダウンロードの求めに応じる場合は②③が不要に
③二つ以上の項目を組み合わせた検索ができること

電子取引
小規模事業者(売上高が1,000万円以下)

改正前改正後
①「取引年月日」「取引金額」「取引先」での検索ができること「取引年月日」「取引金額」「取引先」での検索ができること
(税務職員によるダウンロードの求めに応じる場合は検索要件がすべて不要
②日付または金額の範囲指定による検索ができること
③二つ以上の項目を組み合わせた検索ができること

小規模事業者以外

改正前改正後
①「取引年月日」「取引金額」「取引先」での検索ができること「取引年月日」「取引金額」「取引先」での検索ができること
②日付または金額の範囲指定による検索ができること税務職員によるダウンロードの求めに応じる場合は②③が不要に
③二つ以上の項目を組み合わせた検索ができること

④スキャナ保存後に原本の廃棄が可能に(スキャナ保存)

改正前改正後
定期的な検査が完了するまでの間、保管する必要がある・定期的な検査が廃止に。
・スキャン後、同等性を確認した後に廃棄することが可能に

⑤電子取引データの紙保存が廃止(電子取引)

改正前改正後
電子取引による電子データを書面(紙)での保存をもって電子データの保存に代替することができる・電子データは電子データのまま保存することが必要
・書面(紙)の保存による代替措置が廃止に※1
・保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得る

※1 令和4年度税制改正大綱(12/10公表)にて、2年間(令和4年1月1日~令和5年12月31日)の経過措置について言及がありました。
この経過措置により、電子取引の電子データでの保存については、令和6年1月1日から保存が義務化となる想定です。
経過措置に関する詳細は、令和4年度税制改正大綱の「第二 令和4年度税制改正の具体的な内容>六 納税環境整備>5 その他(国税)(8)」(90ページ)をご参照ください。

⑥不正や要件を満たしていない場合に対する罰則の強化(スキャナ保存・電子取引)

スキャナ保存

改正前改正後
要件を満たしていない場合、スキャナ保存の承認を取り消しデータの改ざんなどが把握された際は、通常の重加算税にさらに10%分の金額が加算される

電子取引

改正前改正後
データの改ざんなどが把握された際は、通常の重加算税にさらに10%分の金額が加算される

要件を満たすために必要な操作について

電子帳簿保存法における「帳簿」と「書類」の保存要件を満たすために必要な対応や機能については、以下のページをご確認ください。

改正電子帳簿保存法の帳簿保存について
改正電子帳簿保存法の書類保存について

更新日:2023年07月26日
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