マネーフォワード クラウド給与 お知らせ

令和7年度(2025年度)の税制改正に伴う仕様変更のお知らせ

公開日:2025年11月28日

いつも「マネーフォワード クラウド給与」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

令和7年度(2025年度)の税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除に関する見直しと、特定親族特別控除の創設が⾏われました。
それに伴い、クラウド給与でも税制改正に対応する仕様変更を行いましたので、お知らせいたします。

  • 税制改正の詳細は、こちらの国税庁のページをご参照ください。
  • 本リリースに関する事前の告知については、こちらのお知らせをご確認ください。

対象ページ

対象のお客さま

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変更内容の詳細

「源泉控除対象区分」の追加

従業員情報」>「一般情報」画面の「扶養情報」に「源泉控除対象区分」を追加しました。
登録した配偶者や扶養親族が「源泉控除対象配偶者」または「源泉控除対象親族」に該当する場合は、「対象」を選択してください。

扶養等の人数の算出に使用する区分の変更

これまで、従業員情報の「扶養等の人数」は、「従業員情報」>「一般情報」画面の「扶養情報」の区分を使用して算出されていました。
本リリースにより、この区分の算出方法を以下のように変更します。

2025年12月31日(水)まで

「扶養区分」を使用して扶養等の人数を算出します。

2026年1月1日(木)以降

「源泉控除対象区分」を使用して扶養等の人数を算出します。

本リリース時点で登録されていた「扶養区分」の情報は、「源泉控除対象区分」に移行しました。

扶養区分と源泉控除対象区分の設定

変更前

これまで、「扶養区分」は以下に該当する場合に「対象」を選択する想定でした。

  • 配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合
  • 扶養親族の年間の所得の合計金額が48万円以下(2019年以前は38万円以下)の場合

変更後

本リリース後は、以下に該当する場合に「対象」を選択してください。

  • 源泉控除対象区分:登録する方が「源泉控除対象配偶者」または「源泉控除対象親族」に該当する場合
  • 扶養区分:扶養親族の年間所得の合計金額が58万円以下(2025年以前は48万円以下)の場合
「源泉控除対象配偶者」および「源泉控除対象親族」の詳細は、税務署などの専門機関へご確認ください。

CSVファイルの項目追加

「CSVで従業員情報を追加・更新 / ダウンロード (1/2)」画面でダウンロードできるCSVファイルの項目に、「源泉控除対象区分」を追加しました。

CSVファイルのバージョン更新

機能のアップデートに伴い、従業員情報CSVファイルのバージョンを更新しました。

<ご注意>
バージョンの更新後に過去のCSVファイルを利用すると、入力内容を取り込めない場合があります。
CSVを使用して従業員情報を登録・更新する場合は、改めて従業員情報CSVのファイルをエクスポートしてください。

税制改正後の源泉徴収税額表への対応

税制改正に伴い、令和8年分の源泉徴収税額表を使用した所得税額の自動計算に対応しました。

令和7年分の源泉徴収税額表に変更はありません。

帳票の様式変更

税制改正に伴い、以下の帳票の様式を変更しました。

  • 給与所得者の源泉徴収票
  • 令和8年分 給与所得に対する源泉徴収簿
「令和7年分 給与所得に対する源泉徴収簿」の変更はありません。

「マネーフォワード クラウド人事管理」との連携項目の変更

「マネーフォワード クラウド人事管理」の登録内容に応じて、「源泉控除対象区分」を連携できるようになりました。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
「マネーフォワード クラウド人事管理」との連携方法

「マネーフォワード クラウド年末調整」との連携項目の変更

「マネーフォワード クラウド年末調整」で回収された翌年の扶養控除等申告書の内容をもとに、「源泉控除対象区分」を連携できるようになりました。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
「マネーフォワード クラウド年末調整」から翌年申告内容を取り込む方法

「SmartHR」との連携項目の変更

「SmartHR」の登録内容に応じて、「源泉控除対象区分」を連携できるようになりました。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
「SmartHR」から従業員を取り込む方法

「オフィスステーション労務」との連携項目の変更

「オフィスステーション労務」の登録内容に応じて、「源泉控除対象区分」を連携できるようになりました。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
「オフィスステーション労務」の連携設定

対応のお願い

本リリース前に「従業員情報」>「一般情報」画面の「扶養情報」にある「扶養区分」へ登録していた情報を「源泉控除対象区分」に移行しました。
そのため、本リリース前に「扶養区分」が「対象外」となっていた場合は、「源泉控除対象区分」についても「対象外」として移行されています。

以下の源泉控除対象親族に該当する特定親族の場合は、2026年1月支給以降の給与計算の確定処理を行う前に、「源泉控除対象区分」を手動で「対象」に変更してください。

  • 年齢が19歳以上23歳未満の場合
  • 年間所得の合計金額が58万円を超え100万円以下の場合

今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。

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