通常は、40歳未満又は65歳以上の被保険者からの介護保険料の徴収はありませんが、40歳以上65歳未満の被扶養者を持つ場合には、被保険者から介護保険料を徴収することがあります。
このような被保険者を特定被保険者といいます。
特定被保険者からの保険料徴収機能は現在開発中です。
更新日:2021年08月30日
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