従業員情報の「一般情報」の「扶養情報」項目にある「扶養情報」の箇所の扶養等の人数につきましては、源泉徴収税額の算定に用いられる人数となっており、単純な登録人数とは異なります。
具体的には、下記のルールで表示されております。
■人数が増加する場合
・控除対象配偶者
・控除対象扶養親族(16歳未満は控除対象ではないため除外)
・本人が障がい者、寡婦、ひとり親、勤労学生等
・扶養親族が障がい者等の場合に加算
■人数としてカウントされない場合
・扶養対象者が16歳未満の場合(扶養控除の対象外となります)
「扶養家族を登録したが扶養等の人数が増えない」というお問い合わせの場合、
登録した扶養家族が16歳未満であり、扶養控除の対象外であるため、扶養等の人数に反映されないということが考えられます。
上記を踏まえ、ご登録の扶養情報についてご確認をいただきますようお願いいたします。
また、国税庁が公開している源泉徴収の月額表にも細かいルールが記載されておりますので合わせてご参照ください。
更新日:2021年08月30日
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