標準賞与額の上限は、健康保険は年間累計額573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となり、厚生年金保険については1カ月当たり150万円が上限となります。
例えば、上期と下期の年2回の賞与が支給される会社で、上期250万円、下期250万円の賞与の支給がされた人の保険料は次のようになります。
<健康保険>
上期250万円+下期250万円=500万円≦上限573万円
∴上期下期共に250万円×料率
<厚生年金保険>
上期 250万円>上限150万円 ∴上限150万円×料率
下期 250万円>上限150万円 ∴上限150万円×料率
つまり、厚生年金保険については、上期、下期共に、上限を上回る100万円については保険料計算の対象となりません。
もし想定と異なる場合には、社労士などの専門家の方にご確認をいただきますようお願いいたします。
更新日:2022年10月21日
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