取引先が、法人区分を「不明」もしくは「個人事業主」と設定していて、かつ支払先にて「源泉徴収:する」と設定した支払先の場合のみ、支払依頼申請の明細ごとに「合計(税込)」もしくは「合計」をもとに源泉徴収税が算出されます。
<ご注意>
※支払先に紐づく取引先の法人区分が「法人」の場合は、源泉徴収設定が表示されません。
※支払先に紐づく取引先の法人区分が「法人」の場合は、源泉徴収設定が表示されません。
なお、明細の金額が100万円を超える場合の源泉徴収税は、国税庁が定める計算方法に沿って算出されます。
【原則】消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象とする場合
支払先設定
「源泉徴収:する」「税込入力:する」と設定します。
支払依頼申請
支払先を選択し、追加した明細の「合計(税込)」金額を入力することで、源泉税額が自動計算されます。
<ご注意>
※「税込表示」のチェックを外した場合、消費税を含めず源泉税額の計算が行われます。
※「税込表示」のチェックを外した場合、消費税を含めず源泉税額の計算が行われます。
※特定の明細のみ源泉税額を計算しない場合は、「源泉徴収する」のチェックを外してください。
※源泉税額の端数を調整する場合は、「源泉税額」の計算結果を編集してください。
※源泉税額の端数を調整する場合は、「源泉税額」の計算結果を編集してください。
請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されており、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする場合
支払先設定
「源泉徴収:する」「税込入力:しない」と設定します。
支払依頼申請
支払先を選択し、追加した明細の「合計」金額を入力することで、源泉税額が自動計算されます。
※特定の明細のみ源泉税額を計算しない場合は、「源泉徴収する」のチェックを外してください。
※源泉税額の端数を調整する場合は、「源泉税額」の計算結果を編集してください。
※源泉税額の端数を調整する場合は、「源泉税額」の計算結果を編集してください。
更新日:2022年07月04日
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