マネーフォワード クラウド勤怠(FAQ)

Q. 勤務日でない日が「欠勤」へ集計されています。対処方法を教えてください。

「勤怠区分」が「平日」の日に「休暇」の申請や打刻がない場合は、「欠勤」が集計されます。
勤務が割り振られていない日は、「勤怠区分」を「所定休日」や「法定休日」に変更することで、「欠勤」に集計されないようにできます。

勤怠区分の変更方法については以下をご確認ください。

「就業ルール」から変更する方法

  1. 就業ルール」画面で設定を変更する就業ルールの「編集」をクリックします。
  2. 「●●制を追加・編集」画面の「勤務スケジュール」にある「勤怠区分」で各曜日の勤怠区分を「所定休日」または「法定休日」に設定し、「保存」をクリックします。
「勤務スケジュール」を設定できる就業ルールは以下のとおりです。

  • 基本勤務制
  • 管理監督者
  • 裁量労働制
  • フレックスタイム制

「シフト管理」画面から変更する方法

  1. 「上長メニュー」>「シフト管理」>「パターンシフト」画面で対象従業員の対象の日付をクリックし、「勤怠区分」タブを選択します。
  2. 「所定休日」または「法定休日」を選択し、「保存」をクリックします。
従業員のシフトデータは、CSVファイルを使用して一括更新できます。
操作方法は以下のガイドをご確認ください。
CSVファイルによるシフトデータの一括更新の方法

「勤怠確認」画面から変更する方法

  1. 「上長メニュー」>「勤怠確認」画面で対象従業員の「一覧」をクリックします。
  2. 「日次勤怠」画面で勤怠区分を変更する日の「編集」をクリックします。
  3. 「日次勤怠を編集」画面の「勤怠区分」で「所定休日」または「法定休日」を選択し、「保存」をクリックします。
    • 勤怠締めが完了している場合は、「日次勤怠」画面に「編集」は表示されません。勤怠締めを取り消す方法については、こちらのガイドをご確認ください。
    • 勤怠締めが完了していない状態で「日次勤怠」画面に「編集」が表示されない場合は、打刻編集権限がありません。打刻編集権限の詳細についてはこちらのガイドをご確認ください。

    ご注意

    • 「勤怠区分」の変更は、全権管理者または対象従業員の上長による操作が必要です。全権管理者ではない従業員が自身の「勤怠区分」を変更することはできません。
    • 「法定休日の指定方法」を「指定せず1週1休にする」または「指定せず4週4休にする」と設定している場合、「勤怠区分」は「平日」と「休日」のいずれかを選択します。「法定休日の指定方法」についてはこちらのガイドをご参照ください。
    更新日:2025年03月27日

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