「振替伝票入力」画面では、登録した仕訳が以下の条件をすべて満たす場合に「インボイス経過措置」が自動補完されます。
- 「会計処理設定」画面で「経過措置の自動補完」が「有効」になっている
- 「振替伝票入力」画面で登録した仕訳の「取引日」が「2023年10月1日」以降である
- 「振替伝票入力」画面で登録した仕訳の「税区分」に対象の税区分を設定している
- 「振替伝票入力」画面で登録した仕訳の「取引先」が「取引先」画面に登録されている
なお、本サービスの提供にあたり、同システムのデータダウンロード機能|国税庁も利用しております。
「会計処理設定」画面で「経過措置の自動補完」が有効になっている
「経過措置の自動補完」機能を利用するためには、事前に「会計処理設定」画面で設定を行う必要があります。
「会計処理設定」画面の下部にある「経過措置の自動補完」で「有効」を選択し、「保存」をクリックしてください。
「振替伝票入力」画面で登録した仕訳の「取引日」が「2023年10月1日」以降である
「経過措置の自動補完」機能は、インボイス制度が開始した「2023年10月1日」以降の仕訳に対して「インボイス経過措置」の自動補完を行います。
必要に応じて、登録した仕訳の「取引日」をご確認ください。
「振替伝票入力」画面で登録した仕訳の「税区分」に対象の税区分を設定している
「経過措置の自動補完」機能は、すべての税区分に対して自動補完される仕組みではありません。
自動補完の対象となる税区分については、以下のガイドをご参照ください。
「税区分」の設定方法
「振替伝票入力」画面で登録した仕訳の「取引先」が「取引先」画面に登録されている
「経過措置の自動補完」機能では、「振替伝票入力」画面で登録した仕訳に設定されている取引先の情報をもとに、「インボイス経過措置」を自動補完します。
取引先の情報は「マスタ設定」>「取引先」画面で設定できます。
「インボイス経過措置」に自動補完される内容は、「取引先」画面で該当の取引先に「適格請求書発行事業者登録番号」が設定されているかどうかにより、以下のように変動します。
- 設定されている場合:「インボイス経過措置」は空欄になる※。
- 設定されていない場合:「インボイス経過措置」に「80%控除」などの経過措置が補完される。
※設定されている適格請求書発行事業者登録番号が適格請求書発行事業者公表サイト|国税庁に掲載されていない場合は、「80%控除」などの経過措置が補完されます。
「取引先」画面の操作については、以下ガイドをご確認ください。
「取引先」画面の使い方
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