- 作成日 : 2025年6月13日
詐害行為とは?該当するケースや取消請求までわかりやすく解説
M&Aの取引において、「詐害行為」という言葉を聞いたことはありますか?この記事では、詐害行為とは何か、具体的な事例や取消方法、そして未然に防ぐための対策まで、わかりやすく解説します。
詐害行為とは?
詐害行為とは、債務者が債権者に損害を与えることを認識したうえで、自身の財産を減少させる行為です。 債権者は、一定の要件を満たす場合に、この詐害行為を取り消すことができます(民法424条「詐害行為取消権」)。
2017年の民法改正により、取消しの対象は従来の「法律行為」から「行為」へと広がり、債務の承認、時効の援用や弁済なども含まれるようになりました。 詐害行為取消権の行使には、原則として、債務者に債権者を害する意図(悪意)があり、かつ、その行為によって利益を得た者(受益者)も債権者を害することを知っていたことが必要となる場合が多いです。
「債権者を害する」とは、債務者の行為によって、債務者の財産が減少し、債権者が債権の全額を弁済してもらえなくなる状態を意味し、債務者の「無資力」が必要とされることがあります。 つまり、債務者がその行為によって、債務を弁済できない状態に陥るような場合が、詐害行為に該当する可能性があるということです。
M&Aでは、買収対象となる企業が債務を抱えている場合、その債務の債権者との関係が重要になります。 詐害行為は、この債権者の権利を侵害する可能性のある行為として問題になりえます。例えば、債務を負っている会社が、その債務を返済できなくなることを知りながら、特定の事業のみを譲渡した場合や、資産を不当に処分してしまうようなケースで、譲り受けた側が当該会社の債権者から詐害行為で訴えられるリスクが考えられます。
債権者と債務者の関係
M&Aにおいては、売却企業への貸金等の債権を有する者(債権者)が債務者である売却企業のみならず、M&Aで資産や事業を譲り受けた者(受益者)に対して、責任追及を行うことがあります。売却企業が、債権者の利益を損なうような形で資産を譲渡したり、企業価値を減少させる行為をした場合には、詐害行為として問題視され、受益者も巻き込まれるリスクがあります。
詐害行為に該当するケース
M&Aなどの企業活動において、具体的にどのような行為が詐害行為に該当する可能性があるのかを、事例を交えながら解説します。
特に以下のような意図的に自己の財産を減少させる行為が挙げられます。
不動産の不当な譲渡
債務者が多額の借金を抱えているにもかかわらず、唯一の不動産を市場価格よりも著しく低い価格で親族や第三者に譲渡するケースです。このような行為は、債権者による強制執行を妨害する意図があるとみなされ、詐害行為に該当する可能性が高いです。他方で、相当な市場価格で処分した場合には、例外的な事情がない限りは詐害行為にあたる可能性は低くなります(民法424条の2)。
過剰な贈与
債務者が返済能力がないにもかかわらず、高額な財産を知人や関係者に無償で贈与するケースです。これにより、債権者が回収できる財産が減少し、債権者を害する行為と判断されます。 贈与の金額が、債務者の経済状況から見て明らかに過剰である場合に問題となりやすいです。
不当な安売り
M&Aの直前に、債務を抱える企業が主要な資産(例えば、工場や知的財産など)を市場価格を大幅に下回る価格で売却するケースです。これは、企業価値を意図的に減少させ、債権者の取り分を減らす意図があるとみなされることがあります。 特に、売却先が関係会社である場合などは、その不当性が疑われやすいです。
新設分割による会社分割
債務超過の企業が、優良な事業部門や資産のみを新設会社に移し、債務を旧会社に残すケースです。この場合、債権者は旧会社の資産だけでは債権を回収できなくなる可能性があり、債権者の債権回収を困難にする意図があると判断されれば、詐害行為とみなされることがあります。 平成24年の最高裁判決(平成24年10月12日判決/判例タイムズ1388号109)頁では、新設分割方式による会社分割が詐害行為の対象になるということができるとされました。
債務超過の会社による資産のみの事業譲渡
債務超過の状態にある会社が、「事業譲渡」という形式でM&Aを行う際に、買い手側が債務を引き継がずに資産や収益性の高い事業のみを引き継ぐケースです。 この場合、売り手側の債権者からすると、M&Aによって資産のみが相手企業に移転するため、債権の弁済を受けたくても受けられなくなる可能性があります。債権者が弁済を受けられないと判断された場合、詐害行為取消権を行使し、M&Aが取り消されて効力が否定されることもあります。
これらの事例に共通するのは、債務者が債権者の利益を損なうことを認識しながら、自己の財産を減少させる意図をもって行為を行っている可能性が高いという点です。
詐害行為に該当しないケース
多くの方が詐害行為と間違えやすい、詐害行為に該当しないケースについて説明します。
すべての財産減少行為が詐害行為に該当するわけではなく、以下のようなケースは、一般的に詐害行為には該当しないと考えられています。
相当な対価を得た売却
市場価格に見合った対価を得て資産を売却する場合、たとえ結果的に債務者の財産が減少しても、通常は詐害行為とはみなされません。 これは、資産が現金などの別の価値ある形に変わったとみなされるためです。改正民法424条の2でも、相当の対価により取得した財産処分行為は、原則として詐害行為にあたらないとされています。
合理的な経営判断による資産処分
企業の経営判断に基づき、事業の効率化や再編のために資産を処分する場合、それが不当に低い価格で行われたなどの特段の事情がない限り、詐害行為とはみなされにくいです。企業は、その時々の経済状況や事業戦略に応じて、合理的な範囲で資産を処分する自由が認められています。
相続放棄
相続人が、借金などの負債が多い被相続人の遺産を相続放棄する場合、これは自己の財産を減少させる行為にはあたらず、また法律上、財産権を目的としない身分行為と解されるため、原則として詐害行為取消権の対象にはなりません。 最高裁判所の判例でも、相続放棄は詐害行為取消権の対象とならないとされています。 ただし、亡くなった方の債権者を害する目的で、生前贈与と相続放棄を組み合わせた場合などには、生前贈与が詐害行為に該当する可能性はあります。
特定の債権者への弁済
債務者が複数の債権者に対して債務を抱えている場合に、特定の債権者に対して優先的に弁済を行う行為(偏頗弁済)は、原則として詐害行為とはみなされません。 これは、債務の履行であり、原則として債権者を害する行為とは言えないためです。しかし、債務者が支払不能の時に、債務者と受益者(特定の債権者)が通謀して他の債権者を害する意図をもって行われた場合は、詐害行為取消権の対象となることがあります。
財産分与
夫婦が離婚する際に、夫婦の共有財産を分割する財産分与は、離婚後の相手方配偶者の生活保障という性質もあるため、原則として身分行為として詐害行為取消権の対象にはなりません。 ただし、その分与額が民法の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託された財産処分と認められるような特段の事情がある場合には、不相当に過大な部分について詐害行為として取り消される可能性があります。
これらの例からわかるように、単に財産が減少する行為であっても、その行為の目的や状況によっては詐害行為とみなされない場合があります。重要なのは、債務者に債権者を害する意図があったかどうか、そしてその行為が不当なものであったかどうかという点です。
詐害行為に該当するケースと該当しないケースの比較
行為 | 詐害行為に該当するか? | 主な理由 |
---|---|---|
市場価格での不動産売却 | 原則として該当しない | 相当な対価を得ているため、債権者の財産が減少したとは言えない 。 |
合理的な経営判断による資産処分 | 原則として該当しない | 事業運営上の正当な行為とみなされるため。 |
相続放棄 | 原則として該当しない | 財産権を目的としない身分行為であるため 。ただし、生前贈与との組み合わせには注意が必要 。 |
特定の債権者への弁済(支払不能前) | 原則として該当しない | 債務の履行であり、原則として債権者を害する行為とは言えない 。 |
特定の債権者への弁済(支払不能時、通謀あり) | 該当する可能性あり | 債務者と受益者が共謀して他の債権者を害する意図をもって行った場合は、詐害行為取消権の対象となる 。 |
不動産の市場価格を著しく下回る譲渡 | 該当する可能性が高い | 債権者の強制執行を妨害する意図があるとみなされる 。 |
無償での高額な財産の贈与 | 該当する可能性が高い | 債権者の回収できる財産を減少させるため 。 |
M&A直前の不当な安売り | 該当する可能性が高い | 企業価値を意図的に減少させ、債権者の取り分を減らす意図があるとみなされることがある 。 |
債務超過の会社による資産のみの事業譲渡 | 該当する可能性が高い | 債権者に債務が引き継がれない場合、債権回収が困難になるため 。 |
詐害行為取消請求とは?
詐害行為取消請求とは、債務者が債権者を害する目的で行った行為を取り消し、債務者の責任財産を回復するための、債権者に認められた権利です。これは民法424条以下に規定されており、債権者は、債務者が行った詐害行為によって損害を受けた場合に、裁判所に対してその行為の取消しを求めることができます。
ここでは、詐害行為取消請求について、そしてどのような場合に誰がこの請求を行うことができるのかの注意点などについて解説します。
取消請求ができる人の条件
詐害行為取消請求を行うことができるのは、原則として、取消しの対象となる行為よりも前に債権が発生していた債権者です。
つまり、詐害行為が行われた後に発生した債権については、この取消請求を行うことはできません。 また、債権が金銭債権であり、強制執行によって実現できるものであることも必要です。
さらに、債務者が詐害行為を行った時点で無資力であること(債務が財産を上回っている状態)も、要件となる場合があります。 これは、詐害行為取消権が、債権者の債権を保全するために認められた権利であるため、債務者に十分な財産が残っている場合には、その必要性が低いと考えられるからです。
加えて、債務者に債権者を害する意図(悪意)があったこと、そしてその行為によって利益を得た受益者も、債務者が債権者を害することを知っていたこと(受益者の悪意)が、取消請求の基本的な要件となります。
取消請求をする上での注意点
詐害行為取消請求を行う際には、いくつかの注意点があります。まず、この請求は裁判所に対して訴訟を提起して行う必要があります。 口頭や書面で「詐害行為を取り消す」と通知しても、法的な効力はありません。
また、詐害行為取消請求には、期間の制限(消滅時効)があります。債権者が詐害行為があったことを知ってから2年以内、またはその行為の時から10年以内に訴訟を提起しなければ、その権利は消滅してしまいます。 したがって、詐害行為に気づいたら、速やかに弁護士などの専門家に相談することが重要です。
さらに、取消請求が認められるためには、債権者側が、債務者の悪意、受益者の悪意、債務者の無資力などを立証する必要があります。 これらの立証はケースによっては容易ではない場合もあるため、十分な証拠を収集し、慎重に手続きを進める必要があります。
詐害行為取消請求の流れ
実際に詐害行為取消請求を行う場合の手続きの流れを、ステップごとに解説します。
詐害行為取消請求は、以下のステップで進められることが一般的です。
- 証拠の収集と確認
まず、債権の存在を示す契約書や借用証書、債務者の財産状況を示す資料、詐害行為の内容を示す書類など、必要な証拠を収集し、整理します。 また、債務者や受益者の悪意を立証するための証拠(メールのやり取り、関係者の証言など)も集めます。 - 弁護士への相談
収集した証拠をもとに、弁護士に相談し、詐害行為取消請求が可能かどうか、どのような手続きが必要かなどのアドバイスを受けます。弁護士は、法的な観点から証拠の評価や訴訟の見通しについて専門的な意見を提供してくれます。 - 訴訟の提起
弁護士と相談の上、詐害行為取消請求訴訟を提起することを決定したら、訴状を作成し、必要な証拠書類を添付して、管轄の裁判所に提出します。 訴状には、債権者の情報、債務者の情報、受益者の情報、債権の内容、詐害行為の内容、取消しを求める理由などを具体的に記載する必要があります。 - 債務者への訴訟告知
訴訟を提起した債権者は、遅滞なく債務者に対して訴訟告知をする義務があります(民法427条の7)。 これは、債務者も訴訟の結果に関与する可能性があるためです。 - 裁判所の審理
裁判所は、提出された訴状や証拠に基づいて審理を行います。債権者は、債務者が債権者を害する意図をもって行為を行ったこと、その行為によって債務者が無資力になったこと、そして受益者がその事実を知っていたことなどを立証する必要があります。 - 判決
裁判所が債権者の請求を認める内容の判決を下せば、詐害行為は取り消され、受益者は債務者に譲渡された財産を返還する義務を負います。 返還が困難な場合は、相当の金額を債権者に支払うことになります。 債権者の請求が認められなかった場合は、請求棄却の敗訴判決となります。
詐害行為取消請求に必要な書類と費用
また、必要な書類や証拠、弁護士に依頼する場合のメリットや費用についても見ていきましょう。
詐害行為取消請求に必要な主な書類や証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
これらの書類や証拠は、事案によって異なりますので、弁護士と相談しながら適切に準備を進めることが重要です。
弁護士に依頼する場合の費用
詐害行為取消請求は、法的な専門知識や複雑な手続きが必要となるため、弁護士に依頼することがおすすめです。また、M&Aに関する専門知識を持つ弁護士に依頼することによって、適切な戦略を立ててもらえたり、精神的な負担を軽減したりできるなど、様々なメリットもあります。
弁護士費用は、事案の複雑さや請求額などによって大きく異なりますが、一般的には、相談料、着手金、報酬金、実費などがかかります。着手金は、弁護士に依頼する際に支払う費用で、報酬金は、事件が成功した場合に支払う費用です。具体的な費用については依頼する弁護士により上下するため、まずは見積もりを依頼することをお勧めします。
詐害行為にあわないための対策
M&Aなどの取引において、詐害行為によって損害を受けないために、事前にどのような対策を講じるべきかについて、具体的な方法を紹介します。
デューデリジェンスの徹底
M&Aを行う際には、相手企業の財務状況、法務リスク、事業内容などを詳細に調査するデューデリジェンスを徹底的に行うことが最も重要です。これにより、隠れた債務や偶発債務、訴訟リスクなど、表面からは見えにくいリスクを早期に発見することができます。専門家(弁護士、会計士など)の協力を得て、客観的な評価を行うことが望ましいです。
契約内容の慎重な確認と表明保証条項の設定
M&A契約書の内容を細部まで慎重に確認し、自社にとって不利な条項がないか、曖昧な点がないかをチェックすることが重要です。特に、相手企業の財務状況や事業に関する正確な情報が記載されていることを保証する表明保証条項を設けることで、万が一、虚偽の情報が判明した場合の責任を明確化することができます。
取引に関する記録の保管
M&Aの交渉過程や契約内容に関するやり取り(メール、議事録、契約書案など)を詳細に記録し、保管しておくことで、後日の紛争に備えることができます。口頭での合意だけでなく、書面による記録を残すことが重要です。
専門家への相談
M&Aの各段階で、弁護士、会計士、M&Aアドバイザーなどの専門家に相談し、法務、財務、税務などの観点から適切なアドバイスを受けることが不可欠です。特に、債務超過の会社との取引や、不審な点が見られる場合には、必ず専門家の意見を求めるべきです。
適正価格での取引
債務超過の会社の事業を譲渡する場合、適正な価格で取引を行うことで、詐害行為とみなされるリスクを低減できます。専門家による企業価値評価を活用し、客観的な価格を算定することが有効です。
プレパッケージ型民事再生の検討
債務超過の会社の場合、民事再生手続きの中でM&Aを実施することも、詐害行為のリスクを抑える一つの方法です。裁判所の監督の下で手続きが進められるため、透明性が確保され、債権者の理解も得やすくなります。
情報開示の徹底
売り手側は、買い手側に対して、自社の財務状況やリスクについてありのままに伝えることが重要です。情報開示が不十分であると、後日、表明保証違反を問われたり、詐害行為として訴訟を起こされたりする可能性があります。
これらの対策を講じることで、M&A取引における詐害行為のリスクを低減し、安全かつ円滑な取引を実現することができます。
詐害行為を理解して、M&Aを安全に行おう
M&Aは企業の成長に不可欠な戦略ですが、同時に詐害行為というリスクも伴います。この記事では、詐害行為の定義、該当するケースとしないケース、取消請求の手続き、そして未然に防ぐための対策について解説しました。
重要なポイントとして、詐害行為とは債務者が債権者を害する意図をもって行う財産減少行為であり、債権者は一定の要件のもとでその取消しを裁判所に請求できるということです。 M&Aにおいては、特に債務超過の会社がかかわる場合に詐害行為が問題となりやすく、デューデリジェンスの徹底や契約内容の確認が不可欠です。
適切な対策を講じることで、安全かつ円滑なM&A取引を実現できるでしょう。もし、少しでも不安を感じたら、迷わず専門家(弁護士、会計士、M&Aアドバイザーなど)にご相談ください。 専門家の知識と経験は、あなたの会社を詐害行為のリスクから守るための強力な味方となるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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