• 更新日 : 2020年6月10日

加算税とは

加算税とは、所得税・法人税・相続税など申告納税方式または源泉徴収によって納税される国税について、過少申告・無申告・不納付など申告義務または徴収義務が正しく履行されないとき、本来の税額に加算して課せられる税である。行政制裁的な性格を持ち、申告納税制度や源泉徴収などの国税徴収納付制度の定着と発展のために設けられた制度である。なお、加算税は付帯税の一種にあたり、加算税と同様の主旨を持つ地方税については「加算金」という。

加算税の種類

加算税には過少申告加算税無申告加算税・不納付加算税・重加算税の4種類がある。

1.過少申告加算税

過少申告加算税とは、期限内に申告書が提出された際、修正または更正によって過少申告が認められた場合に課される税である。加算税率は新たに納めることになった税金に対して10%であり、不足額のうち期限内申告税額または50万円のいずれか多い金額を超えた部分は更に5%が加算される。ただし、正当な理由がある場合や、更正を予知しない修正の場合は不適用となる。

2.無申告加算税

所得税法により毎年1月1日から12月31日までに発生した所得を、毎年2月16日から3月15日までに確定申告を行わなければならない。しかし期限後に申告をすることや、税務署の調査を受けた場合は税金のほかに無申告加算税が加算される。
原則として50万円までは15%、50万円を超える部分には更に5%が追加される。ただし、正当な理由がある場合や法定申告期限から2週間以内に行われた期限後申告の場合は不適用となり、また更正・決定を予知しない場合は5%に減額される。

3.不納付加算税

源泉徴収税額を法定納期限までに納付しなかった際に課される税金を不納付加算税という。
納付・納税の告知があった場合は税額の10%分が加算されるが、正当な理由がある場合や、期限から1月以内までに納付がされた場合は不適用となる。なお納税の告知を予知せず期限後に自己申告すれば5%に減額される。

4.重加算税

重加算税とは、仮装または隠蔽を行って納税申告書を提出していた際に課せられる税である。期限内に申告している場合は過少申告加算税や不納付加算税に代えて追加本税の35%、期限後に申告している場合は無申告加算税に代えて納付税額の40%が加算される。

加算税の納付義務について

加算税は賦課決定通知書または納税告知書が発行された日の翌日から換算して1月を経過するまでに納付しなければならない(35条3項,36条2項)。申告および納税が不適切であり、また脱税犯・無申告犯・不納付犯等に該当する場合は刑事罰が課せられることとなる。


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