• 更新日 : 2020年6月10日

事業分離とは

事業分離とは、ある会社の事業の一部を他の会社に移転し、会社本体から分離することをいう。また事業分離を目的として新会社を設立し、そちらに事業を移転するケースもある。いわゆる「事業結合」と対をなす語である。
なお、事業分離は企業再編上の概念のひとつであるが、「事業分離」そのものを対象とする制度は手法化されておらず、具体的には会社分割や事業譲渡などの手法をとることになる。
なお分離元会社が分離先会社に事業を移転する際その対価が分離元会社に受け渡されるが、その対価の性質によって会計処理が異なるため注意が必要である。

事業分離会計の概要

事業分離が行われた際に分野元企業が適用すべき会計処理は、分野元企業からみて移転した事業に対する投資が継続しているか、それとも投資が精算されているかに基づいて決定される。投資が継続していれば損益は発生しない簿価承継となり、精算したとみなされれば時価による譲渡もしくは交換として会計処理が行われる。

事業分離元企業の会計処理

投資が継続しているか否かは受け取った対価の種類で判断される。
親会社が対価として分離先会社の株式のみを取得したことにより分離先企業が子会社または関連会社となる場合、その株式の取得原価は移転した事業の株主資本相当額に基づいて算定され、移転損益は認識されない。この場合の連結財務諸表においては「のれん(または負ののれん)」として持分変動差額を処理する。

また分離先企業が子会社で、株式を含まない現金等のみの財産を親会社への対価とした場合、親会社はその財産を移転前の適正な簿価で計上し、当該価格と株主資本相当額との差額は移転損益として認識される。この移転損益は連結財務諸表上、企業会計基準第 22 号「連結財務諸表に関する会計基準」における未実現損益の消去に準じて処理する。(企業会計基準委員会「事業分離等に関する会計基準」より)

ただし、移転した事業の買戻し条件が付与されるなど、事実上の重要な継続的関与が認識される場合は実質判断を行ない、移転損益を認識しないケースも有り得る。


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