• 更新日 : 2020年6月15日

一年基準とは

一年基準とはワン・イヤー・ルール(one year rule)とも呼ばれ、貸借対照表において資産や負債を流動または固定のいずれに区分するかを判断するためのルールの一つのことを指す。

具体的には、一年以内は流動資産資産・流動負債となり、一年を超えた時点で固定資産・固定負債のいずれかに分類される。
実際の資産や負債の区分をするときは、まず「正常営業循環基準」という正常な営業循環(営業サイクル)内にあるものとそうでないものに分類し、次に「一年基準」を適用して分類するという手順になる。

一年基準が適用されるのは、貸付金および借入金、差入保証金や受入保証金、企業の主目的以外の取引によって発生した未収金や未払金、定期預金など期限の設定されている預金である。

決算日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する資産、負債をそれぞれ流動資産、流動負債とし、1年を越えるものを固定資産、固定負債とする。例外もあり、棚卸資産は1年をこえても流動資産であり、固定資産は1年以内であっても流動資産とはしない。

流動資産か固定資産か、流動負債か固定負債か。これを決める手だての一つとして定められているのが一年基準である。


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