• 更新日 : 2020年6月9日

臨時差益とは

臨時差益とは、経常的な経営活動の中では見込まれないような特殊な原因によって発生した臨時的な利益または損失のことである。

具体例としては、固定資産売却損益、固定資産除却損、投資有価証券売却損益、子会社からの特別配当、災害による損失、棚卸資産の評価減、訴訟の解決による訴訟費用の減少などがこれに該当し、以後数年間は見込まれないものと考える。

臨時差益は毎期経常的に発生する損益ではないため、会計上は通常の損益とは切り離して考えられるべきであり、企業の財務諸表の分析においてもこれを明確に区別して扱うことが求められる。

ただし、誤差の範囲内と捉えても問題ないようなごく少額の項目の場合には、本来であれば臨時差益に該当する損益であっても、会計上は経常損益に含めることができる。

類似の概念に特別損益があり、厳密には区別されないケースもあるが、両者を併用する場合にはより限定的な損益について用いられるのが臨時差益である。


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