「社会保険料徴収方法」を「翌月徴収」に設定している場合、本来であれば2026年4月支給の給与から「子ども・子育て支援金」の従業員負担分が徴収されることはありません。
しかしながら、以下のいずれかの条件に該当すると、本来は不要なはずの「子ども・子育て支援金」の金額が、2026年4月支給の給与計算画面に反映されてしまうケースがあります。
【条件】
- 「従業員情報」>「給与情報」画面で、健康保険料を「手入力で設定する」かつ、子ども・子育て支援金を「保険料額表を使用する」に設定している場合
- 「従業員情報」>「給与情報」画面で、子ども・子育て支援金を「手入力で設定する」に設定している場合
- 社会保険料の種類が「組合管掌事業所」で、子ども・子育て支援金の保険料率が2026年3月以前の適用開始月で設定している場合
それぞれの場合の対応方法は以下をご確認ください。
健康保険料を「手入力で設定する」かつ、子ども・子育て支援金を「保険料額表を使用する」に設定している場合
「従業員情報」>「給与情報」画面で、健康保険料を「手入力で設定する」かつ、子ども・子育て支援金を「保険料額表を使用する」に設定している場合、「社会保険料徴収方法」が「翌月徴収」でも、2026年4月支給の「給与計算」画面に子ども・子育て支援金の金額が反映します。
2026年4月支給の給与については、「給与計算」画面で「子ども・子育て支援金」を0円に修正する対応をご検討ください。

なお、健康保険料を「手入力で設定する」かつ、子ども・子育て支援金を「保険料額表を使用する」に設定している場合の計算には対応しておらず、子ども・子育て支援金が正しく計算されません。
健康保険料を「手入力で設定する」に設定する場合は、子ども・子育て支援金も「手入力で設定する」に設定してください。
詳細については、以下のガイドをご参照ください。
Q. 社会保険料を「手入力で設定する」と設定する場合の注意事項を教えてください。
設定変更を行う場合は、「子ども・子育て支援金」についても「手入力で設定する」に設定してください。
子ども・子育て支援金を「手入力で設定する」に設定している場合
「従業員情報」>「給与情報」画面で、子ども・子育て支援金を「手入力で設定する」に設定している場合、「社会保険料徴収方法」が「翌月徴収」でも、2026年4月支給の「給与計算」画面に子ども・子育て支援金の金額が反映します。
2026年4月支給の給与については、「給与計算」画面で「子ども・子育て支援金」を0円に修正する対応をご検討ください。

社会保険料の種類が「組合管掌事業所」で、子ども・子育て支援金の保険料率が2026年3月以前の適用開始月で設定されている場合
社会保険料の種類が「組合管掌事業所」で、子ども・子育て支援金の保険料率が2026年3月以前の適用開始月で設定されている場合、「社会保険料徴収方法」が「翌月徴収」でも、2026年4月支給分の「給与計算」画面に子ども・子育て支援金の金額が反映します。
適用開始月が2026年4月となる保険料率を追加し、2026年3月以前に適用される子ども・子育て支援金の料率は「0.0」と設定してください。
詳細な手順については、以下をご確認ください。
- 「基本設定」>「社会保険設定」画面の「健康保険」で「編集」をクリックします。

- 「健康保険」画面で2026年3月以前に適用される子ども・子育て支援金の料率を「0.0」に設定し、「保険料率を追加」をクリックします。

- 「適用開始月」を「2026/04」と設定し、各保険料率を入力して「保存」をクリックします。

- 「社会保険設定」画面上部に「健康保険を更新しました。」と表示されたことを確認します。

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