「社会保険料徴収方法」で「翌月徴収」を設定している場合、本来「子ども・子育て支援金」の従業員負担分は2026年4月支給の給与からは徴収されません。
ただし、ある条件に該当すると、本来不要な「子ども・子育て支援金」の従業員負担分が、2026年4月支給の「給与計算」画面に反映されてしまう場合があります。
詳細は以下をご確認ください。
条件
以下のいずれかに該当する場合は、「子ども・子育て支援金」の従業員負担分が2026年4月支給の「給与計算」画面に反映されます。
- 「従業員情報」>「給与情報」画面の「社会保険料」で「健康保険料:手入力で設定する」「子ども・子育て支援金:保険料額表を使用する」と設定している場合
- 「従業員情報」>「給与情報」画面の「社会保険料」で「子ども・子育て支援金:手入力で設定する」と設定している場合
- 「基本設定」>「社会保険設定」画面の「健康保険の種類」で「組合管掌事業所」を選択し、「子ども・子育て支援金」の保険料率を2026年3月以前の適用開始月で設定している場合
対処方法
「健康保険料:手入力で設定する」「子ども・子育て支援金:保険料額表を使用する」と設定している場合
「従業員情報」>「給与情報」画面の「社会保険料」で以下のように設定していると、「社会保険料徴収方法」が「翌月徴収」の場合も、2026年4月支給の「給与計算」画面に「子ども・子育て支援金」の金額が反映します。
- 健康保険料:手入力で設定する
- 子ども・子育て支援金:保険料額表を使用する
2026年4月支給の「給与計算」画面に反映した「子ども・子育て支援金」の金額は、手動で「0円」に修正する対応をご検討ください。

「健康保険料:手入力で設定する」「子ども・子育て支援金:保険料額表を使用する」の場合、「子ども・子育て支援金」は正しく計算されません。
「健康保険料」を「手入力で設定する」に設定する場合は、「子ども・子育て支援金」も「手入力で設定する」を選択してください。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
Q. 社会保険料を「手入力で設定する」と設定する場合の注意事項を教えてください。
設定変更を行う場合は、「子ども・子育て支援金」についても「手入力で設定する」に設定してください。
「子ども・子育て支援金:手入力で設定する」と設定している場合
「従業員情報」>「給与情報」画面の「社会保険料」で「子ども・子育て支援金:手入力で設定する」と設定していると、「社会保険料徴収方法」が「翌月徴収」の場合も、2026年4月支給の「給与計算」画面に「子ども・子育て支援金」の金額が反映します。
2026年4月支給の「給与計算」画面に反映した「子ども・子育て支援金」の金額は、手動で「0円」に修正する対応をご検討ください。

「健康保険の種類」で「組合管掌事業所」を選択し、「子ども・子育て支援金」の保険料率を2026年3月以前の適用開始月で設定している場合
「基本設定」>「社会保険設定」画面の「健康保険の種類」で「組合管掌事業所」を選択し、「子ども・子育て支援金」の保険料率を2026年3月以前の適用開始月で設定していると、「社会保険料徴収方法」が「翌月徴収」の場合も、2026年4月支給分の「給与計算」画面に子ども・子育て支援金の金額が反映します。
以下の手順で適用開始月が2026年4月となる保険料率を追加し、2026年3月以前に適用される「子ども・子育て支援金」の料率を「0.0」に変更してください。
- 「基本設定」>「社会保険設定」画面の「健康保険」で「編集」をクリックします。

- 「健康保険」画面の「適用開始月」で2026年3月以前を指定し、「子ども・子育て支援金」の料率を「0.0」に変更します。

- 「保険料率を追加」をクリックします。
- 「適用開始月」で2026年4月を指定し、各保険料率を入力して「保存」をクリックします。

- 「社会保険設定」画面上部に「健康保険を更新しました。」と表示されたことを確認します。

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