「社会保険設定」画面で「健康保険の種類」を「協会管掌事業所」から「組合管掌事業所」に変更すると、「締め日グループ」の「社会保険料徴収方法」と「支給日」の設定によっては、健康保険料が自動計算されない場合があります。
詳細は以下をご確認ください。
「社会保険料徴収方法」が「翌月徴収」の場合
「支給日」が「翌月支給」の場合
具体例
本項では、以下の設定条件を例に説明します。
- 給与計算期間:6月1日~6月30日
- 対象の給与計算の支給日:7月25日
- 徴収される社会保険料:6月分
- 「組合管掌事業所」の適用開始月:7月
上記の場合、7月支給の給与の健康保険料は以下のとおりです。
- 従業員負担分:自動計算されない。
- 会社負担分:自動計算されない。
なお、8月支給の給与からは「組合管掌事業所」の料率で自動計算されます。
対処方法
7月支給の給与計算を確定する前に「健康保険の種類」を変更した場合は、従業員負担分・会社負担分ともに健康保険料が計算されません。
7月支給の給与計算を確定したあとに「健康保険の種類」の変更を行ってください。
「支給日」が「当月支給」の場合
具体例
本項では、以下の設定条件を例に説明します。
- 給与計算期間:7月1日~7月31日
- 対象の給与計算の支給日:7月25日
- 徴収される社会保険料:6月分
- 「組合管掌事業所」の適用開始月:7月
上記の場合、7月支給の給与の健康保険料は以下のとおりです。
- 従業員負担分:自動計算されない。
- 会社負担分:「組合管掌事業所」の料率で自動計算される。
対処方法
7月支給の給与計算を確定する前に「健康保険の種類」を変更した場合、従業員負担分の健康保険料は自動計算されません。
従業員負担分については、「給与計算」画面で手動で修正を行ってください。
「社会保険料徴収方法」が「当月徴収」の場合
「支給日」が「翌月支給」の場合
具体例
本項では、以下の設定条件を例に説明します。
- 給与計算期間:6月1日~6月30日
- 対象の給与計算の支給日:7月25日
- 徴収される社会保険料:7月分
- 「組合管掌事業所」の適用開始月:7月
上記の場合、7月支給の給与の健康保険料は以下のとおりです。
- 従業員負担分:「組合管掌事業所」の料率で自動計算される。
- 会社負担分:自動計算されない。
対処方法
上記の場合は会社負担分の健康保険料が自動計算されないため、以下のいずれかの対応を行ってください。
- 会社負担分の健康保険料を自動計算する場合
「健康保険の種類」は「協会管掌事業所」のまま変更せず、「給与計算」画面で従業員負担分の金額を手動で修正し、7月分の給与の確定処理を行ってください。
確定処理が完了したら、「健康保険の種類」を変更してください。
- 会社負担分の健康保険料をシステム外で管理する場合
支給控除一覧表をCSVで出力し、修正したものを正として保管したうえで、システム外で会社負担分を管理してください。
また、「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」と連携している場合は、適宜クラウド会計でデータの修正を行ってください。
「支給日」が「当月支給」の場合
具体例
本項では、以下の設定条件を例に説明します。
- 給与計算期間:7月1日~7月31日
- 対象の給与計算の支給日:7月25日
- 徴収される社会保険料:7月分
- 「組合管掌事業所」の適用開始月:7月
上記の場合、7月支給の給与の健康保険料は以下のとおりです。
- 従業員負担分:「組合管掌事業所」の料率で自動計算される。
- 会社負担分:「組合管掌事業所」の料率で自動計算される。
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