「実質的支配者」とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能な個人を指します。
詳細は以下をご確認ください。
「実質的支配者」とは
「実質的支配者」は法律上原則として個人を指しますが、上場企業(その子会社を含む)や独立行政法人等についても個人とみなされます。
実質的支配者の範囲は、「資本多数決法人」か否かによって異なります。
本項のチャートを参考に、実質的支配者に該当するかどうかをご確認ください。
資本多数決法人の場合
資本多数決法人以外の法人の場合
実質的支配者の登録
マネーフォワード 本人確認では、サービスの申し込み時に実質的支配者の登録が必要です。
実質的支配者が個人の場合は、氏名・住居・生年月日等を確認します。
- 氏名または法人名
- フリガナ
- 生年月日
- 住所
登録例
代表者が25%超または50%超の株式を保有している場合
代表者の保有割合に応じて、「法人との関係性」で「25%超の議決権/収益の配当/財産の分配がある」または「50%超の議決権/収益の配当/財産の分配がある」を選択します。
実質的支配者の情報には、代表者個人の情報(氏名・生年月日・住所等)を入力してください。
共同経営等で複数名が25%超の株式を保有している場合
25%を超える議決権の保有者が複数いる場合は、該当する全員分の個人情報を入力します。
ただし、50%超の保有者が1名でもいる場合は、その方1名のみの情報を入力します。
株主が分散しており、25%超の議決権を保有する個人がいない場合
出資比率が分散しており、25%を超える議決権の保有者がいない場合は、資金提供者や親族関係者等、事業に支配的な影響力を持つ方の情報を入力します。
該当者がいない場合は、業務執行を行う代表者(または上場企業等)の情報を入力してください。
【具体例】
出資比率が「社長15%・役員10%・VC」などの場合に該当します。
親会社が上場企業の場合
25%を超える株式を保有する親会社が上場企業である場合は、代表者個人の情報ではなく、親会社の法人情報(法人名・本店所在地など)を入力します。
親会社は非上場だが、その親会社が上場企業の場合
上場企業が、直接の親会社(非上場企業)の議決権を50%超保有している場合は、その非上場の親会社または最上位の上場企業の法人情報を入力します。
本ケースに該当する場合、代表者などの個人情報の入力は不要です。
実質的支配者に当たる法人が非上場企業の場合
実質的支配者に当たる法人が非上場企業の場合は、その非上場会社を実質的に支配している個人(代表者や大株主など)の個人情報を入力します。
ご注意
議決権保有率を計算する場合は、直接的に保有する議決権数だけでなく、間接的に保有している議決権数も合算する必要があります。
「間接保有」とは、ある法人が別法人の議決権を保有する場合において、保有者である法人の議決権の50%超を保有する個人が間接的に別法人の議決権を得ることを指します。
例えば、「個人A」が議決権の50%超を保有する「法人B」があり、「法人B」が申込法人の議決権の25%超を保有している場合、「個人A」が申込法人の実質的支配者となります。
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