マネーフォワード クラウド勤怠(FAQ)

Q. 「36協定」機能のメール通知ではどのようなメールが送信されますか?

マネーフォワード クラウド勤怠では、「36協定」画面で設定した内容に応じて、「全権管理者」や「従業員」宛に勤怠状況をメールで通知できます。
通知メールの詳細は以下をご確認ください。

  • 通知メールは午前10時ごろに送信されます。データの処理時間やメールの受信環境により前後する可能性があります。
  • メール通知の設定についてはこちらをご参照ください。

メール内容

「1ヶ月の法定外労働時間(36協定)」で設定した値を超過した場合

1ヶ月の法定外労働時間が「1ヶ月の法定外労働時間(36協定)」で設定した値を超えた場合、「1ヶ月の法定労働時間がhh時間mm分を超過しました。」という件名のメールが送信されます。

具体例

「1ヶ月の法定外労働時間(36協定)」で「45時間00分を超えたらメール通知」と設定した場合は、法定外労働時間が45時間1分に到達した日の翌日に、「1ヶ月の法定外労働時間が45時間00分を超過しました。」という件名のメールが送信されます。

「特別条項該当回数」で設定した値を超過した場合

「1ヶ月の法定外労働時間(36協定)」の上限を超えて労働した回数が「特別条項該当回数」で設定した値を超えた場合、「特別条項該当回数が●回を超過しました。」という件名のメールが送信されます。

具体例

「特別条項該当回数」で「6回を超えたらメール通知」と設定した場合は、「1ヶ月の法定外労働時間(36協定)」で設定した上限を超えた回数が7回に到達した日の翌日に、「特別条項該当回数が6回を超過しました。」という件名のメールが送信されます。

「1ヶ月の法定外・休日労働時間(特別条項)」で設定した値を超過した場合

1ヶ月の法定外時間と休日労働時間の合計時間が「1ヶ月の法定外・休日労働時間(特別条項)」で設定した値を超えた場合、「1ヶ月の法定外・休日労働時間がhh時間mm分を超過しました。」という件名のメールが送信されます。

具体例

「1ヶ月の法定外・休日労働時間(特別条項)」で「99時間59分を超えたらメール通知」と設定した場合は、1ヶ月の法定外時間と休日労働時間の合計時間が100時間に到達した日の翌日に、「1ヶ月の法定外・休日労働時間が99時間59分を超過しました。」という件名のメールが送信されます。

「1年の法定外労働時間」で設定した値を超過した場合

1年の法定外労働時間が「1年の法定外労働時間」で設定した値を超えた場合、「1年の法定外労働時間がhhh時間mm分を超過しました。」という件名のメールが送信されます。

具体例

「1年の法定外労働時間」で「720時間00分を超えたらメール通知」と設定した場合は、1年の法定外労働時間が720時間1分に到達した日の翌日に、「1年の法定外労働時間が720時間00分を超過しました。」という件名のメールが送信されます。

「法定外・休日労働時間の複数月平均」で設定した値を超過した場合

平日・所定休日の法定外時間と法定休日労働時間を合計した時間数の2~6ヶ月平均が、「法定外・休日労働時間の複数月平均」で設定した値を超えた場合、「法定外・休日労働時間の複数月平均がhh時間mm分を超過しました。」という件名のメールが送信されます。

具体例

「法定外・休日労働時間の複数月平均」で「80時間00分を超えたらメール通知」と設定した場合は、2~6ヶ月の法定外・休日労働時間の平均が80時間1分に到達した日の翌日に、「法定外・休日労働時間の複数月平均が80時間00分を超過しました。」という件名のメールが送信されます。

通知条件

通知の回数

メール通知は、現在の集計期間(勤怠締め日ごとの1カ月)に1回限り送信されます。

具体例

集計期間が4月1日~4月30日の場合、4月26日に「1ヶ月の法定外労働時間(36協定)」で設定した値を超えると、4月27日にメールが送信されます。
その後、4月30日に法定外労働時間が1時間増加しても、5月1日にメールは送信されません。

「特別条項該当回数」と「1年の法定外労働時間」について

「特別条項該当回数」と「1年の法定外労働時間」のメールについては、前月から値が増加していない場合には送信されません。

具体例

起算日が1月1日で、「1年の法定外労働時間」で「600時間を超えたらメール通知」と設定した場合、11月28日に法定外労働時間が600時間10分になると、11月29日にメールが送信されます。
12月1日に1年の法定外労働時間が600時間10分の場合は、値が増加していないため12月1日にメールは送信されません。
12月5日の1年の法定外労働時間が601時間となった場合は、12月6日にメールが送信されます。

ご注意

  • 過去の集計期間において通知条件の値を超えた場合、メール通知は送信されません。
  • 本機能は、36協定の起算日が勤怠締め日の翌日となるケースでのみ利用できます。例えば、起算日が「1月1日」かつ勤怠締め日が「末日」のケースは利用可能です。その他のケースに利用した場合は、動作保証の対象外となります。
  • 36協定の上限時間を超過する前に通知メールを送信したい場合は、上限よりも低い値を設定してください
更新日:2024年05月09日

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