インボイス制度が施行されることによって請求書受け取り側で増える業務の想定は?

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2023年10月1日からインボイス制度が始まります。

すでに発行請求書の準備を進めている事業者の方も多いと思いますが、今回は受け取るインボイスに関する留意点について解説をしたいと思います。

業務負担がどの程度増えるのかを今のうちから想定して備えておくことで、インボイス制度導入後に慌てることがないようにしておきたいものですね。

そもそもインボイスなのかどうかの判別が必要に

インボイス制度が導入されると、消費税の仕入税額控除をするためには、インボイスの保存が必要になります。

つまり、インボイスを入手しないと仕入税額控除ができなくなるのです。

そこで、請求書等を受け取る側として実施すべきことの一つとして、受け取った請求書等がインボイスであるのかどうかを判別する必要があります。

インボイスの要件である、

  • 「適格請求書発行事業者の登録番号の記載があるか」
  • 「税率ごとに区分した対価の額(税込あるいは税抜)の記載があるか」
  • 「税率ごとに区分した消費税額等の記載があるか」
  • 「適用税率の記載があるか」

といったことを実際に受け取った請求書等を見て判断する必要があります。

今までと比べて受け取った請求書のチェック項目が増えるので、経理担当者の負担は重くなります。

また、受け取ったインボイスの記載事項に誤りがあった場合、インボイス制度導入前後で対応が異なります。

インボイス制度導入前であれば受取側で修正して保存をすることでよかったのですが、インボイス制度導入後は、発行側に修正インボイスを発行してもらう必要があります。

修正の依頼を改めて発行側に連絡する手間も増えることになりますので、この点も負担が増加すると言えるでしょう。

消費税コードを異なるコードにしなければならない

受け取った請求書等がインボイスかインボイス以外の区分をした後に、それぞれ消費税コードを区別するという作業も必要になります。

仮に受け取った請求書等がインボイスでない場合、経過措置の適用はありますが、仕入税額控除の割合がインボイスの場合と異なるので、消費税のコードを別にしておかなければならないのです。

この段階で誤った消費税コードを付与してしまうと、申告時の消費税額の計算を誤ってしまうことになるので、適切に区分をしておくことが重要となります。

個別対応方式の場合は18通りの区分が必要になる

課税期間の課税売上が5億円超あるいは課税売上割合が95%未満の事業者の場合、仕入税額控除の計算方法が、個別対応方式あるいは一括比例配分方式のいずれかで行う必要があります。

個別対応方式を採用している場合、現時点でも経理処理は煩雑になっていますが、インボイス制度導入後、さらに手間が増えることになります。

現時点でも仕入税額控除ができる消費税に関して、

  • 「課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの」
  • 「非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの」
  • 「課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの」

の3区分に分ける必要があります。

加えて税率ですが、一般的には通常の10%、軽減税率の8%、経過措置としての8%の3つの適用可能性があります。

この結果、3区分×3税率で9通りの消費税コードに分けて管理する必要があります。

インボイス制度導入後は、免税事業者等からのインボイス以外の仕入れに関して経過措置があるために、経過措置に該当するものかどうかを判別することが必要になります。

つまり、インボイスを入手した場合の9通りに加えて、インボイス以外を入手した場合も同様に9通りに区分する関係上、合計で18通りの区分が必要になるのです。


今でも神経を使って消費税のコード入力やチェックをしている方からすると、本当に大変だなぁと感じることでしょう。

なんとか効率的にできるように最適な会計システムや請求書受領・支払システムを活用する

このようにインボイス制度導入後の受取請求書の経理処理は、複雑さを増すことになります。

そこで、できるだけ負担を軽減するために、最適な会計システムや請求書受領・支払システムを導入することがインボイス制度を乗り切る解の一つといえます。

今回お話をさせていただいた消費税コードの区分に関して会計システムや請求書受領・支払システムを検討する場合、複雑な消費税コードがマスタとして実装されていることが、まずは必須条件となります。

マスタ自体がなければ、システムの外でエクセル等を使って別途集計をする必要が生じることになり、手間がかかるうえに集計ミスが生じる可能性も高いです。

さらに、納税すべき消費税額が自動計算されるシステムを利用することがより望ましいでしょう。システムによっては、税区分ごとの集計値は算出してくれるものの、納税額の計算まではしてくれないために、別途手動で集計しているケースもあります。

インボイス制度が導入されるまでに現在利用しているシステムの実装状況を確認し、機能に不足があると感じた場合は他の製品の利便性等を調べて、導入を検討し、インボイス制度を乗り切りましょう。

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