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いよいよインボイス制度に向けて登録受付開始
2023年(令和5年)10月1日よりスタート予定のインボイス制度(適格請求書等保存方式)に向けて、2021年(令和3年)10月から登録申請の受付が開始されました。
インボイス制度が導入されると、買い手は、インボイス(適格請求書)を保存している場合に限って、仕入税額控除が認められることになります。一定の経過措置はありますが、インボイス制度導入後は、適格請求書を発行している事業者からの消費税しか仕入税額控除が出来なくなります。
2023年10月以降は、売り手は買い手からインボイスの交付を求められることになるでしょう。
このため、消費税の課税事業者の大半は、登録申請のスタート後、速やかに登録申請を行うことが予想されます。
登録申請は、e-tax等を通じて「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受け付けてもらうことで完了します。
免税事業者は何もしなくて良いのか?
課税事業者は、忘れずに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出した後に、2023年10月以降は実際にインボイスを発行する必要がありますので、そのための準備をすることになります。
具体的には、現行の「区分記載請求書」にある記載事項に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加になりますので、それらの要件を満たす請求システムを整備あるいは導入するということに注力することになります。
それでは、今まで消費税を納めていなかった免税事業所は何もしなくて良いかというと、免税事業者こそ登録受付が開始されたこの時期に考えなければならないことが多くあります。
課税事業者を選択して、登録申請をするかどうか
先ほど申しあげたとおり、インボイス制度が導入されると、一定の経過措置はありますが、インボイスを発行しない事業者から受け取った請求に関して、買い手は、仕入税額控除をとることが出来ません。
免税事業者は、適格請求書発行事業者にはなれませんので、免税事業者はインボイスを発行することが出来ず、結果として免税事業者から仕入れた買い手は消費税の仕入税額控除が出来ないのです。
そのため、買い手側は免税事業者との取引を打ち切るのではないかということも考えられています。実際、買い手の事務処理上も同じ商品等を仕入れた場合でも、適格請求書発行事業者から仕入れた場合と、適格請求書発行事業者でない事業者から仕入れた場合では、帳簿上消費税コードを区分する必要があり、かなり事務が煩雑になります。
そのため、実際に免税事業者が取引から排除されるという可能性もゼロではないのかもしれません。
そこで、免税事業者の方は、登録申請がスタートした今の時期に、課税事業者を選択して、併せて適格請求書発行事業者になるという選択肢をとるかどうかを真剣に考えることが重要です。
課税事業者になると消費税を納税する義務は生じますが、インボイスを発行できることで、免税事業者であるためにビジネスから排除されるかもしれないというネガティブな要素はなくなりますので、その点を勘案すると適格請求書発行事業者になるメリットも大きいと考えられます。
インボイスの発行を行うのは大変なのか
免税事業者の方が、インボイスを発行するとなると事務コストが増えるのではないかというのが懸念のひとつとしてあげられるでしょう。
実際、今までシステムを使わずに手作業等で請求書を発行していた方にとっては、税率ごとに区分した消費税額を表示したり、消費税の端数処理に関して、個々の商品ごとに消費税の端数処理を行うことは認められず、一請求書あたりでは、税率ごとに1回のみ行うといった対応が必要になります。
せっかくビジネスでの生き残りをかけてインボイスを発行することにしたのに、事務作業が負担になってしまったのでは本末転倒です。
クラウド型の請求書発行システム導入企業増加中
現在請求書を手作業やエクセル等の表計算システムを駆使して作成している事業者の方が、インボイス発行に合わせてどのように事務処理を変更するのが良いのかを考えるにあたって、最近の時流として、ペーパーレスも同時に実現していくという手法を採用している事業者が多いことも参考になるでしょう。
具体的には、将来インボイスの要件を満たす機能が実装されるクラウド型の請求システムを導入します。クラウド型の請求システムの中には、紙の請求書を発行することなく、相手先に所定のURLを通知し、そこを閲覧してもらうことで請求書を共有することが出来る機能を持ったものもあります。
この場合は、紙の請求書を打ち出して保管することなく、クラウド上でデータを保管するだけで電子帳簿保存法の要件を満たすように仕組むことも可能です。
請求書の発行自体を自社で行うのが面倒な場合は、このようなクラウド型のシステムをBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)ベンダーと共有することで、請求業務や入金消し込み業務をアウトソーシングすることも可能となり、事務作業から解放されて本業に専念することも可能です。
今回のインボイス制度導入に合わせて、免税事業者の方は、まずは適格請求書発行事業者としての登録申請を行うべきなのかどうか、その上で、登録申請を行うのであれば、どのような業務フローにしていくのが最も効率的なのかということを考えてみてはいかがでしょうか。
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