• 更新日 : 2020年6月15日

監査役会設置会社とは

監査役会設置会社とは、三人以上の監査役からなる監査役会を設置している株式会社や、会社法によって監査役会の設置が義務付けられている株式会社のことである。

会社法によって、資本金が5億円以上あるいは負債額が200億円以上ある株式会社は、三人以上の監査役で構成されている監査役会を設置することが義務付けられている。

監査役会を設けることが義務となっていない会社であっても設置することは可能だが、監査役会の過半数は社外監査役である必要がある。

取締役会設置会社が監査役会を設けることにより、取締役会の決議によって剰余金を配当することができるというメリットがある。

公開会社であり、株式の譲渡制限がある株式会社においては、監査役会を設置することで監査役からの監査をより組織的に行うことができ、より効果を大きくすることが可能となる。

企業の経営と所有が分けられる傾向にある公開会社において、取締役の経営を監督する機関としての役割を果たす。


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