• 更新日 : 2020年6月9日

青色申告とは

青色申告とは、不動産所得、事業所得、山林所得などがある納税者が複式簿記等の手法に基づいて帳簿を記帳し、その記帳から正しく所得や税金を計算して申告することである。

青色申告制度は、一定水準の記帳をしていて、正しい申告をする人が所得金額の計算などで有利な扱いが受けられるもの。

提出期限は原則として、申告の承認を受けようとする年度の3月15日までであり、それまでに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務所長に提出する必要がある。

青色申告を行うメリットとして、特に青色事業専従者の場合は給与を必要経費にできる、赤字の場合には損失分を3年間繰り越しできるなどがある。また、そもそも税金面で優遇が少ない白色申告と異なり特別控除が大きいなどのメリットもある。

一方、青色申告のデメリットとしては、法人税法が定める帳簿書類を備え付けて記録・保存しなければならないため、手間がかかるということが挙げられる。


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