- 更新日 : 2020年6月10日
所得割とは
所得割とは、税務において所得金額に比例して賦課金額を決定する方法である。代表的なものに個人住民税や所得税があげられるが、ここでは個人住民税における所得割について概要を説明する。住民税における所得割は、ほぼ所得税と同様の仕組みだが、担保力に応じて税額が上がること、所得税に対して累進度が低いことが特徴である。
個人住民税の所得割
個人住民税は通常、所得割と均等割を合算したものを納める。前年の所得金額に応じて課税される所得割に対して、均等割では所得金額に関わらず一定の額で課税される。標準税率は2006年度まで所得に応じた累進課税となっており5%~13%までとバラつきが見られたが、2007年度から税率がフラット化されたことにより、一律10%(標準税率=市町村民税6%+道府県民税4%)となった。均等割は一律4,000円(標準税率=市町村民税3,000円+道府県民税1,000円)が課税される。
所得割の税額は「所得割額=(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額」という計算式で求められる。なお、法人にも住民税(法人住民税)が課税されるが、法人税割と均等割によって計算される。
住民税における所得割の非課税基準
下記に該当する場合、所得割は非課税となる。
前年の合計所得金額が次の金額以下の場合
・扶養親族なし 35万円
・扶養親族あり 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+18万9千円
また、以下に該当する場合は、所得割だけでなく均等割についても非課税となる。
(1)生活保護法による生活扶助を受けている場合
(2)障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の場合。
(3)前年の合計所得金額が次の金額以下の場合
・扶養親族なし 32万円
・扶養親族あり 32万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+18万9千円
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