- 更新日 : 2020年6月10日
印紙税とは
印紙税とは、印紙税法で定められた課税文書に対して課される税金のことである。課税文書とは次の3つの条件にすべてあてはまるものをいう。
1. 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
2. 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
3. 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
印紙税の考え方
印紙税とは文書について課税されるものであり、文書の名称や形式に関わらず、記載されている内容に基づいて課税か非課税かが判断される。課税事項があくまで参考として記載された場合でも、作成者の真の意図とは関係なく、該当事項である限りは課税の対象となる。たとえば第三者が理解できないような暗号を利用して記載されていたとしても、調査の結果課税文書とみなされれば課税対象となる。
課税文書の種類
課税文書は第1号の「不動産の譲渡に関する契約書」を始めとして、第2号「請負に関する契約書」や第3号「約束手形又は為替手形」など、計20号に分けられており、属する号によって印紙税額や非課税文書が異なる。
課税事項が一つの場合、または二つ以上ある場合でも課税事項が同一の号ならば、該当する号の文書となる。しかし、一の文書(1通または1冊)に課税事項が二つ以上あり、その事項が異なる号に該当する場合は次の規定によって一つの号に分類される。
(イ)該当する号のうち最も税率が高い文書となる
(ロ)税率が同じならば先に掲げられている号となる
(ハ)証書と通帳の両方に該当する場合は通帳の号となる
たとえば第18号文書「預貯金通帳等」と第19号文書「請負通帳・金銭の受取通帳」の両方に該当する場合、第18号文書は1年ごとに200円課税されるのに対し、第19号文書は1年ごとに400円が課税される。このとき(イ)の規定によって第19号文書に分類される。
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