• 更新日 : 2020年6月15日

給与所得控除とは

給与所得控除とは、給与所得から無条件で控除されるもので、所得税における課税所得の区分が給与所得であれば、誰でも控除を受けることができる。

控除金額は給与収入の額によって変化し、より給与収入が少ない方が控除率は高くなるよう設定されている。

給与所得者がその給与収入をもらう為に使ったものなどを必要経費とし控除を適応させたいが、一人一人の給与所得を計算することは事実上不可能な為、国が定める計算方法で必要経費として控除することを認めた制度である。

以前は上限が設定されておらず、給与収入が多くてもその金額に応じた控除が適応されていたが、平成25年度から上限が固定され、245万円とされている。また、今後はより上限が引き下げられることが予定されている。

この控除については、給与所得者を実額経費控除が認められる事業所得者よりも不当に差別するもので、憲法14条違反ではないかという批判が上がり、実際に起訴が提起されたが、最終的には合憲であるとされた経緯がある。


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