• 更新日 : 2020年6月15日

みなし配当とは

みなし配当とは、法人税法上の配当とみなすことができる金額のことを指す。

法人税法23条で規定された「剰余金の配当または分配等」には該当していないが、実質的には剰余金の配当と違いがないため、みなし配当に該当すると判断されると受取配当等に関する益金不算入の規定の適用を受けることができる。

具体的には、以下の条件に該当する事由により金銭やその他資産の交付を受けた場合に、その金銭やその他資産の合計金額がみなし配当とみなされる。

・適格合併以外の合併が行われた場合
・適格分割型分割以外の分割型分割が行われた場合
・分割型分割以外による資本の払戻し、解散による残余財産の分配が行われた場合
・金融商品取引所での購入など一定の取得以外により自己株式、出資の取得が行われた場合
・出資の消却、払戻しなどをその発行を行なった法人による取得ではない形で消滅させた場合
・株式や出資以外の資産の交付を伴う組織変更を行なった場合


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