マネーフォワード クラウド確定申告 お知らせ

「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」機能をリリースしました

公開日:2022年09月28日

いつも「マネーフォワード クラウド確定申告」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を申告するための機能をリリースしましたので、お知らせいたします。

対象ページ

確定申告書>申告書>税金の計算>(特定増改築等)住宅借入金等特別控除

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド確定申告で「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の控除金額を記載した確定申告書を作成されるお客さま

追加機能の詳細

「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の申告において、これまで手書きで作成する必要があった「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の計算明細書」を自動で作成できるようになりました。

「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」機能の詳細な操作方法につきましては、下記ガイドをご確認ください。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の入力方法

なお、以下の申告内容に該当する場合は、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成できません。

・認定住宅(2022年以降入居のZEH水準/省エネ基準適合住宅を含む)による住宅借入金等特別控除の申請
・増改築(リフォーム)による住宅借入金等特別控除の申請
・共有持分での住宅借入金等特別控除の申請
・重複適用・重複適用の特例・震災特例を適用する住宅借入金等特別控除の申請
・消費税率8%と10%が混在する住宅借入金等特別控除の申請
・年末調整ですでに住宅借入金等特別控除を申請済みの場合

該当する場合は、計算明細書の出力に対応していない場合の入力方法をご参照ください。

ご注意

今回のリリースに伴い、すでに「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」画面に入力されていた控除金額は削除されています。
大変お手数ではございますが、再度ご入力をお願いいたします。

また、「居住開始年月日」が2022年1月1日以降の場合、現在は控除金額が確定申告書や計算書に反映されません。令和4年分確定申告での取り扱いが決まり次第対応いたします。

今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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