消費税の端数処理は、「1つの請求書につき税率ごとに1回ずつ行う」という原則があります。
これにより、各請求書を合算した合算請求書を作成すると、合算元請求書の請求金額を単純に足し上げた場合の請求金額と、一括合算請求書に表示される請求金額に差額が生じることがあります。
本ガイドでは、合算元請求書の案件をCSVエクスポートした際に表示される請求残高について、具体例を挙げて説明します。
一括合算請求書に表示される請求金額
一括合算請求書の作成条件
- 税の端数処理:切り捨て
- 合算元の請求書:「単価998円」「数量1」「税率10%」「税込1,097円」の案件から作成した請求書3つ
作成される一括合算請求書
インボイス制度では、消費税の端数処理は「1つの請求書につき税率ごとに1回ずつ行う」という原則があります。
この原則に則るため、一括合算請求書の消費税額は、各税率の小計に消費税を乗じて算出されます。
作成時に生じる差額
合算元請求書の消費税額を単純に足し合わせた消費税額と、一括合算請求書の消費税額に差額が生じる場合があります。
今回の例では以下のように計算が行われるため、「2円」の差額が生じます。
合算元請求書の消費税額を単純に足し合わせた金額
合算元請求書の消費税額を単純に足し合わせるため、「99円 + 99円 + 99円 = 297円」となります。
各税率の小計に消費税額を乗じて算出した金額(一括合算請求書の消費税額)
「998円 + 998円 + 998円 = 2,994円」に消費税10%を乗じて算出した消費税額「299.4円」を端数処理するため、「299円」となります。
CSVエクスポートした案件情報の請求金額
案件をCSVエクスポートした場合、上記で作成した一括合算請求書の請求残高がどのように表示されるかをケースごとに説明します。
「単価998円」「数量1」「税率10%」「税込1,097円」の案件から作成した請求書3つから一括合算請求書を作成すると、「税込3,293円」「税額299円」の一括合算請求書が作成されます。
作成した一括合算請求書を「送付済」ステータスに変更すると、「消込」画面に「残高3,293円」の請求データ(債権データ)が表示されます。
一括合算請求書で一部入金が行われた時点の表示
「残高3,293円」に対して一部入金(2,999円)の処理を実施したあとに案件のCSVエクスポートを行うと、「請求残高」は「お支払期限」が古い合算元請求書から順番に残高が減少します。
CSVには案件単位で数字が出力されるため、「お支払期限」が直近となっている案件の「請求残高」に「(1,097円 + 1,097円 + 1,097円)- 2,999円」で算出された「 292円」が表示されます。
一括合算請求書の全額や合算元の請求金額を単純に足し合わせた金額が入金された場合の表示
全額入金された場合
「残高3,293円」に対して全額入金の処理を実施したあとに案件のCSVエクスポートを行うと、CSVには案件単位で数字が出力されます。
「請求残高」は「(1,097円 + 1,097円 + 1,097円)- 3,293円 = – 2円」として算出され、「0」と表示されます。
合算元の請求金額を単純に足し合わせた金額が入金された場合
「残高3,293円」に対して、合算元の請求金額を単純に足し合わせた金額「3,291円」の入金処理を実施したあとに案件のCSVエクスポートを行うと、CSVには案件単位で数字が出力されます。
そのため、一括合算請求書上では「3,293円 – 3,291円 = 2円」だったとしても、エクスポートしたCSVは「(1,097円 + 1,097円 + 1,097円)- 3,291円 = 0円」と表示されます。
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