いつも「マネーフォワード クラウド給与」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
令和8年度(2026年度)4月から開始される子ども・子育て支援金制度に伴い、クラウド給与で子ども・子育て支援金制度に関する仕様変更を行いました。
これに伴い、変更内容の詳細とお客さまへの対応のお願いについて、お知らせいたします。
令和8年度(2026年度)子ども・子育て支援金制度に関する対応予定のお知らせ
子ども・子育て支援金制度について | こども家庭庁
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド給与をご利用中のお客さま
追加機能の詳細
控除項目に「子ども・子育て支援金」を追加
基本設定>「控除項目設定」画面に「子ども・子育て支援金」の項目を追加しました。
給与・賞与計算における「子ども・子育て支援金」の控除機能の追加
支給日が2026年4月1日(水)以降の場合、「給与計算」画面や「賞与計算」画面に「子ども・子育て支援金」の項目が表示されます。
「子ども・子育て支援金」の項目では、「基本設定」>「社会保険」と「従業員情報」>「給与情報」の設定に基づいて、「子ども・子育て支援金」の金額が自動計算されます。

計算方法は、「基本設定」>「社会保険」画面で事業所ごとに設定している「健康保険の種類」により異なります。
| 健康保険の種類 | 計算方法 |
|---|---|
| 協会管掌事業所 | 従業員負担分・会社負担分ともに、「標準報酬月額」 × 「1.15/1,000」で計算される。 |
| 組合管掌事業所 | 従業員負担分・会社負担分ともに、「標準報酬月額 × 各事業所で手動で設定した料率」で計算される。 |
| 国民健康保険組合 | 従業員負担分・会社負担分ともに、「従業員情報」>「給与情報」画面で登録した固定の金額が表示される。 |
帳票への反映
「帳票一覧」画面の各種帳票に「子ども・子育て支援金」の内容が反映します。

「子ども・子育て支援金」の計算開始月について
「子ども・子育て支援金」の計算開始月は、「基本設定」>「全般」画面の「締め日グループ」で設定している「社会保険料徴収方法」の内容によって異なります。
「社会保険料徴収方法」が「翌月徴収」の場合
「社会保険料徴収方法」が「翌月徴収」の場合、「子ども・子育て支援金」は以下の給与・賞与から適用されます。
- 従業員負担分:支給日が2026年5月1日以降の給与および支給日が2026年4月1日以降の賞与
- 会社負担分:締め日が2026年4月1日以降の給与および支給日が2026年4月1日以降の賞与
「社会保険料徴収方法」が「当月徴収」の場合
「社会保険料徴収方法」が「当月徴収」の場合、「子ども・子育て支援金」は以下の給与・賞与から適用されます。
- 従業員負担分:支給日が2026年4月1日以降の給与および支給日が2026年4月1日以降の賞与
- 会社負担分:締め日が2026年4月1日以降の給与および支給日が2026年4月1日以降の賞与
対応のお願い
組合管掌事業所を設定している場合
「基本設定」>「社会保険設定」画面の「健康保険」で「組合管掌事業所」を設定している場合、システムによる料率の自動更新は行われません。
「基本設定」>「社会保険設定」画面で「健康保険」の「編集」をクリックし、手動で料率を設定してください。
国民健康保険を設定している場合
「基本設定」>「社会保険設定」画面の「健康保険」で「国民健康保険組合」を設定している場合は、「従業員情報」画面で従業員ごとに金額を更新する必要があります。
「従業員情報」>「給与情報」画面で「社会保険料」の「編集」をクリックし、手動で金額を設定してください。

ご注意
給与・賞与計算の確定処理のタイミングについて
本機能のリリース前に確定処理を行った給与・賞与計算には、「子ども・子育て支援金」が反映されていません。
そのため、給与・賞与計算を再計算する場合は、確定処理を取り消してから再度確定処理を行ってください。確定処理の取り消しには注意事項があるため、操作を行う前に、必ずこちらのガイドをご確認ください。
介護保険料の計算方法変更に伴う計算結果の差異について
子ども・子育て支援金の導入に伴い、介護保険料の計算方法を以下のように変更しました。
- 変更前:健康保険料と介護保険料の合算額から、健康保険料を差し引いて算出する。
- 変更後:健康保険料、子ども・子育て支援金、介護保険料の合算額から、健康保険料と子ども・子育て支援金を差し引いて算出する。
本変更により、計算上の端数処理において、従来の計算結果と比較して介護保険料に1円の差異が生じる可能性があります。
該当の差異は内訳上の変動のため、納付する保険料全体の総額に影響はありません。
計算方法の詳細は以下のガイドをご参照ください。
Q. 「健康保険料」「子ども・子育て支援金」「厚生年金保険料」「介護保険料」の従業員負担分はどのように算出されますか?計算の流れも教えてください。
健康保険料「手入力で設定」かつ介護保険料「保険料額表を使用する」の設定について
子ども・子育て支援金の導入に伴い、「従業員情報」>「給与情報」画面の「社会保険料」の設定において、健康保険料を「手入力で設定」かつ介護保険料を「保険料額表を使用する」に設定している場合、子ども・子育て支援金は自動計算されますが、手入力で設定をしている健康保険料の金額を参照して介護保険料が自動計算されることはありません。

そのため、以下のいずれかの対応をご検討ください。
- 健康保険料と同様に子ども・子育て支援金を「手入力で設定」とする
- 介護保険料の「保険料額表を使用する」の設定を「手入力で設定」とし、「健康保険料」「子ども・子育て支援金」「介護保険料」いずれも「手入力で設定」とする
今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

