マネーフォワード クラウドパートナーで担当者として登録されているアカウントは、顧問先登録されている事業者の「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」の従量課金の対象になりません。
一方で、マネーフォワード クラウドパートナーで顧問先として登録せず、顧問先が利用している「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」に直接メンバーとして追加された場合、該当のアカウントは従量課金の対象となります。
担当者のアカウントを従量課金の対象外とする場合は、クラウドパートナーでの顧問先登録および担当者の登録を行ってください。
なお、他のサービスの従量課金詳細につきましては、以下のガイドをご参照ください。
Q. 従量課金対象はどのようにカウントされますか?
更新日:2024年07月31日
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