マネーフォワード クラウドパートナー(FAQ)

Q. 顧問先がクレジットカードで有料プランを契約中です。担当者のアカウントはクラウド請求書の従量課金対象に含まれますか?

マネーフォワード クラウドパートナーで担当者として登録されているアカウントは、顧問先登録されている事業者の「マネーフォワード クラウド請求書」の従量課金の対象になりません。

一方で、マネーフォワード クラウドパートナーで顧問先として登録せず、顧問先が利用している「マネーフォワード クラウド請求書」に直接メンバーとして追加された場合、該当のアカウントは従量課金の対象となります。

担当者のアカウントを従業課金の対象外とする場合は、クラウドパートナーでの顧問先登録および担当者の登録を行ってください。

なお、他のサービスの従量課金詳細につきましては、以下のFAQをご参考ください。
Q. 従量課金対象はどのようにカウントされますか?

更新日:2022年07月01日

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