可能です。
行政書士から届くメールに、定款を受け取る方に関する質問がございますので、ご回答のうえご返信ください。
行政書士がその方に公証役場で定款を受領していただけるよう委任状を作成し、公証役場へ送付します。
更新日:2022年02月10日
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