資本金の払い込み方法は、設立する会社の形態によって異なります。
詳細は以下をご確認ください。
株式会社の場合
株式会社の場合、資本金の払い込みは代表口座※1に対して行います。
原則、定款認証日※2以降に資本金の払い込みを行い、履歴を用意してください。
※1 「代表口座」とは、出資者のうちどなたか1名の口座を指します。
※2 「定款認証日」とは、公証役場で定款が受領された日を指します。
定款作成日から定款認証日までの間に資本金を払い込む場合は、事前に登記申請先の管轄の法務局にご確認ください。
合同会社の場合②
合同会社の場合、資本金の払い込みは代表口座※に対して行います。
原則、電子定款の納品後に資本金の払い込みを行い、履歴を用意してください。
※「代表口座」とは、出資者のうちどなたか1名の口座を指します。
定款作成日から定款納品日までの間に資本金を払い込む場合は、事前に登記申請先の管轄の法務局にご確認ください。
発起人が1名の場合
設立する会社の形態に関わらず、発起人が1名の場合は預け入れ(入金)でも問題ありません。
口座残高で対応する場合も入金履歴を残す必要があるため、一度引き出してから、再度預け入れを行ってください。
具体例
出資者がAさん1名の場合
出資者がAさん1名の場合、Aさん自身の口座に資本金の預け入れを行います。
出資者がAさん・Bさんの2名で、Aさんの口座を代表口座とする場合
出資者がAさん・Bさんの2名で、Aさんの口座を代表口座とする場合、AさんとBさんは以下のように資本金を払い込みます。
・Aさん:自身の口座に資本金を預け入れる。
・Bさん:Aさんの口座に資本金を振り込む。
詳細は登記申請先の管轄の法務局にお問い合わせください。
更新日:2025年04月30日
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