資本金の払込みについては、設立する会社の会社形態により異なります。
合同会社の場合
代表口座(出資者のうちどなたか1人の口座)に対しての払込みが必要です。
定款作成後の払込み履歴が必要なため、お手元にご用意ください。
株式会社の場合
代表口座(出資者のうちどなたか1人の口座)に対しての払込みが必要です。
原則、定款認証日(公証役場での定款受領)以降に資本金の払込みを行い、履歴を用意してください。
定款作成日~定款認証日に資本金を払い込む場合は、事前に登記申請先の管轄の法務局にご確認をお願いします。
なお、合同会社・株式会社ともに、発起人が1人の場合は預け入れ(入金)でも問題ありません。
口座残高で対応する場合も入金の履歴を残す必要があるため、一度引き出してから、再度預け入れを行ってください。
※詳細は登記申請先の管轄の法務局にお問い合わせください。
更新日:2023年05月17日
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