マネーフォワード クラウド会社設立(FAQ)

Q. 旧姓(婚姻前の氏)を併記することはできますか?

定款作成時や登記時に旧姓(婚姻前の氏)を併記することは可能です。
提出用の戸籍謄本については、公証役場と法務局用に2部をご用意ください。

電子定款について

マネーフォワード クラウド会社設立で電子定款を作成する場合は、「定款の準備」画面でダウンロードした定款を編集し、再度アップロードします。
あわせて、「定款に変更を加える」の「定款の変更点」に旧姓(婚姻前の氏)を併記した旨を入力してください。
詳しくは以下のご案内ガイドをご確認ください。

Q. 行政書士への依頼前に定款を一部編集できますか?
STEP2 定款の準備(電子定款)

戸籍謄本等の必要書類も増えるため、詳細は法務局へご確認ください。

登記書類について

登記申請書類に旧姓(婚姻前の氏)を併記する場合は、お客さまにて手書きで修正するか、もしくは別途作成する必要があります。
Q. 登記書類の編集はできますか?

なお、2022年(令和4年)9月1日から、併記可能な旧姓の範囲が拡大され、養子縁組前の旧姓や離婚後婚姻中の旧姓なども併記できるようになりました。
あわせて、登記の申請時以外の申し出も可能となっています。

詳細については、以下法務省のページをご参照ください。
添付書面としての本人確認証明書及び旧氏の併記について|法務局
商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます|法務局

書類の作成についてのご質問は、法務局の登記相談窓口へお問い合わせください。
マネーフォワード クラウド会社設立でダウンロードできる登記書類・印鑑証明書等の書類や実印を一式用意し、事前に登記相談窓口に相談するとスムーズです。
更新日:2024年01月12日

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