いつも「マネーフォワード クラウド確定申告アプリ」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、新たに2024年分(令和6年分)の確定申告書様式の出力に対応しましたので、お知らせいたします。
2024年分の確定申告の概要とクラウド確定申告アプリを利用した確定申告方法については、以下のガイドをご参照ください。
2024年分(令和6年分)確定申告特集ページ
対象ページ
確定申告
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド確定申告アプリをご利用中のお客さま
追加機能の詳細
「確定申告書」機能において、新たに2024年分(令和6年分)の確定申告書様式の出力に対応しました。
対応内容については、以下をクリックしてご確認ください。
定額減税額の入力に対応
2024年に定額減税が実施されたことに伴い、2024年分の確定申告書では定額減税額を記載する欄に対応しました。
「(44)令和6年分特別税額控除」欄の新設
確定申告書第一表に、定額減税の対象となる人数と控除額を記載する「(44)令和6年分特別税額控除」欄を新設しました。
「配偶者や親族に関する事項」の「その他」欄の変更
確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項(20)~(23)、(34)、(39)、(44)」の「その他」欄が、申告する配偶者または親族の区分に応じて該当する数字を記載する欄に変更となりました。
マネーフォワード クラウド確定申告アプリでは、「確定申告」>「申告書を作る」>「氏名・住所等」「配偶者」「家族や親族」画面に入力した情報をもとに、対象者の判定や金額の算出が行われます。
「確定申告」>「申告書を作る」>「税金の計算」>「定額減税」画面では、対象者の判定結果や算出された金額を確認できます。
「定額減税」機能の詳細については、以下のガイドをご参照ください。
確定申告の「定額減税」の対応について
「特例対象個人」に対する住宅借入金等特別控除の適用に対応
2024年分(令和6年分)の確定申告では、子育て世帯となる「特例対象個人」に対して、住宅取得を支援する優遇措置が適用されます。
優遇措置の対象者は、2024年(令和6年)に居住開始した特定対象個人です。
それに伴い、クラウド確定申告アプリでは、特例対象個人に対する住宅借入金等特別控除の適用に関する欄に対応しました。
「配偶者や親族に関する事項」の「住宅」欄の新設
確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項(20)~(23)、(34)、(39)、(44)」に、「住宅」欄を新設しました。
「特例対象個人に係る事項等」欄の新設
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の計算明細書」に、「特例対象個人に係る事項等」欄等が新設されました。
クラウド確定申告アプリでは、特例対象個人に該当する場合、「申告書を作る」>「税金の計算」>「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」画面の「特例対象個人の特例の適用」で適用があるかどうかを選択できます。
「特例対象個人」の詳細については、以下のガイドをご参照ください。
Q. 住宅借入金等特別控除の「特例対象個人」について教えてください。
子育て対応工事に伴う入力欄に対応
子育て対応改修工事を行った場合に、住宅特定改修特別税額控除を選択できるようになりました。
クラウド確定申告アプリでは、「確定申告」>「申告書を作る」>「税金の計算」>「税金の計算(その他)」画面で「子育て対応改修工事をした(住宅特定改修特別税額控除)」を選択すると、確定申告書第一表の「(38)~(40)住宅耐震改修特別控除等」に区分に応じた数字と金額が反映します。
子育て対応改修工事の詳細は、以下国税庁のページをご参照ください。
No.1228 子育て対応改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)|国税庁
操作の詳細について
マネーフォワード クラウド確定申告アプリの詳しい操作方法については、確定申告ガイドをご参照ください。
確定申告ガイド
今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。